WEBの中にどっぷり身をおいているといわゆる「パクリ炎上」事件ってのは定期的にお目にかかる機会がありまして。自分のブログがどこそこのブログに無断転載されたとか、色んなブログのネタかき集めて転載する乞食サービスが始まったとか。 当事者にならないとなかなか著作権とか引用のことについて真面目に考えたりしないですけど、ブログ書いてりゃ他サイトの引用なんて「やらねばならない」ことも日常茶飯事で、そう考えるといつ自分が「権利侵害者」側にまわるかわかりません。 「良識の範囲」でやってれば大抵問題ないんですが、これがまた曖昧模糊としていて個人の解釈が大幅に違ったりするので、具体的な「引用の要件」についていま一度確認しておいたほうがいいですよね、そろそろ。 定義と要件 著作権法の本文は総務省のe-GOVサイトで確認できるので最低限これくらいは流し読みしておいてください。 著作権法 法律上の「引用」の取り扱い
ネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることは、これまでも著作権法上違法でしたが、罰則規定が存在しないため、違法ダウンロードの抑止に効果を発揮してきませんでした。 それを補うべく、違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正法案が6月20日に成立しました。その前日に開催された参議院での参考人質疑に私も呼ばれて意見陳述してきましたが、そこでの議論を聞いていて様々な違和感を持たざるを得ませんでした。 違法ダウンロード刑罰化は“当たり前” 私は違法ダウンロード刑罰化に賛成ですが、その最大の理由は、価値あるコンテンツを作った人が正当に報われるようにすべきという点に尽きます。その認識に基づき、参考人質疑では3つの点を指摘しました。 1つは、売上が減少し続けている音楽などの日本の文化を守るために必要という点です。もちろん、売上減少の原因にはコンテンツ業界の側の(制作力とビジネス
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