政党助成法は、各党に配分する政党交付金の金額を1月1日を基準日として算定している。具体的には、国が、基準日の翌日から15日以内(今回は来年1月16日まで)に総務相に届け出た政党に対し、議員数や得票数に応じて政党交付金を交付する仕組みとなっている。 また、政治資金規正法は、政党に対し、「所属議員5人以上」などの要件を満たしていることを設立翌日から7日以内に総務相に届け出るよう義務付けている。今回民主党に離党届を提出した議員が1月1日に新党を設立した場合、間に日曜日と祝日をはさむため、1月10日までに届け出を終える必要がある。