マイナンバー提出が義務と言うのは多くの人の勘違いによるものです。 保険会社でも一般の会社でもそうですが、法人が税務署などに公的機関に提出する書類には契約者や労働者のマイナンバーを記載する欄があります。法人側は貸主からマイナンバーを提供されれば記載する義務があります。 しかし、マイナンバーを提供する義務はありません。その場合はマイナンバー未提出でも公的機関は書類を受理します。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中