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  • 大日本帝國憲法入門

    第2章 偏見(経験)(12) 〜 「自由(権)」総論 〜 (1)(1)自由(権)の概念 自由(権)とは多義的な概念である。憲法学に於いては、一般的には自由権とは、「政府からその対象とされた事柄について、干渉や妨害などをされないこと」と定義される。(*なお、以下に於いては「自由」と「自由権」について特に区別することはしない。両者を区別する必要が生じた場合は、改めて書き分ける。) 人はそれぞれ、異なる能力や性格、気質などを有している。生まれ、育まれて一人前となっていくのが、初めは家族、やがては学校や地域などの「社会」であっても、人は決して、それぞれの「社会」に於いて同質の人に育つわけではない。 確かに、特に家族などの「社会」に於いては、それが血統上に於いて同質の集団であることから、その同質性は他の「社会」よりも高いといえるが、それでも、家族もそれぞれ、その性格や気質などは若干の異なりを見せるの

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