遺言書の紛失や改ざんによる相続のトラブルを防ぐため、自分で作成した遺言書を法務局で保管できる新たな制度が10日から始まりました。 遺言書は、公証人に依頼せず、自分自身で作成し、自宅などで保管することもできますが、遺族が見つけられなかったり、改ざんされたりするおそれがあり相続のトラブルの原因になっていると指摘されています。 このため、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管できる新たな制度が、10日から始まり、東京・千代田区の東京法務局で行われた保管所の開所式で、山西宏紀局長が、「高齢化社会における国民生活に密着した新たな行政サービスの1つとして、多くの国民にご利用いただくことが肝要だ」とあいさつしました。 遺言書は、事前に予約したうえで、作成した本人が、住所地か本籍地、または、所有している不動産がある地域の法務局や地方法務局で手続きをする必要があり、1通3900円で預けることができます。
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