2006/05/11 請負と受託 カテゴリ:IT 製造業にはPL法(製造物責任法)がありますが、 不動産売買でも「瑕疵担保責任」があり、 (中古物件であっても)売主は責任を負います。 同様に情報システム構築でも、 請負企業には瑕疵担保責任があります。 情報システム構築などを受注する場合、 大きく分けて、「請負」と「受託」の二通りの契約に分かれます。 簡単に言うと、請負とは、内容・条件・方法・期限などを決め、 その完遂を条件に報酬が支払われる契約です。 請け負う側は、取り決めた内容を保証する責任があります。 従って、取り決めた内容と齟齬があった場合は、 受渡後であっても、一定期間の瑕疵担保責任が発生します。 しかし取り決めた内容以外のものは、当然契約対象外になり、 途中で取り決めた内容に変更(仕様変更)が発生した場合でも、 それを行う義務は法律上ありません。 受託とは、極端に言ってしまえば人