パワハラは減らないどころか増えている――加害者の典型的な言い訳と、決定的な「2つの見落とし」とは:見落としがちな“心のエアポケット”(1/5 ページ) 2020年6月から、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)対策が事業主に義務付けられました。22年4月からは、中小企業にも義務付けられます。パワハラは相手に心身の苦痛を与えるだけでなく、エスカレートすると人の命を奪うことさえあります。 職場でのパワハラ対策が義務付けられてから約半年後の20年12月19日には、「大阪メトロ社員自殺、上司が丸刈り強要「死ね」暴言も」(朝日新聞)というパワハラ事例に関する記事が話題になりました。 職場でのパワハラ対策義務化の根拠となっている労働施策総合推進法の条文第30条の2には、次のようにあります。 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
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