![コインマイナーをサイトに設置して犯罪になる条件とは? 警察庁と神奈川県警に問い合わせてみた - INTERNET Watch](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a436b1dad0c3edb5ff2bda3a6c3b8da69881441e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Finternet.watch.impress.co.jp%2Fimg%2Fiw%2Flist%2F1127%2F895%2F01.jpg)
それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 おそらくだが、今回警察が同意があるかどうかでメルクマールを設けている理論的根拠は「被害者の同意」論だ。大雑把に言うと、被害者が放棄可能な法益(例えば、財産権。生命なんかは放棄が許されていない。)について、実行行為より前に被害者が同意した場合、"構成要件該当性または"(""内は訂正。)違法性を阻却する(この点については論争があるが割愛する。)という法理だ。 まあ厳密にいうと実行行為前ってのは今回少し怪しいんだが、そこは無視してもいいと思う。 今回は、放棄可能な法益というところは問題ないから、問題は被害者が同意したかどうかってところなんだが、おそらく明示的同意だけを要求してしまうと、それこそ広告やアナリティクスなんかもアウトになってしまう(少なくとも広告については明確に同意する人、いないと思う。)。 なんで、多分黙示的同意にま
同意なしに他人のパソコンを使い、仮想通貨の獲得手段である「マイニング(採掘)」をしたなどとして、神奈川や愛知など全国の10県警が不正指令電磁的記録作成容疑などで計16人を摘発したことが14日、警察庁のまとめで分かった。 16人は18~48歳の学生や会社員、自営業など。全員男で、3人が逮捕、他は書類送検された。 警察庁によると、16人はインターネット上で取引内容を記録する作業に協力した報酬として、新規発行分の仮想通貨が与えられるマイニングの仕組みを悪用。自身が運営するサイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングする「コインハイブ」というプログラムを埋め込み、サイト閲覧者のパソコンに自動的にマイニングをさせるなどした疑いが持たれている。 これまでマイニングに絡んだ摘発はなかったが、各県警は、閲覧者の同意を取らず、無断でマイニングをさせたことから違法と判断した。
他人のパソコンを不正利用して仮想通貨をマイニングしたとして摘発されたウェブデザイナーの男性(30)が14日、東京都内で記者会見し、「納得できない。何が違法なのか基準を明確にしてほしい」と主張した。 男性の弁護人も「捜査で日本の技術者が萎縮すれば、国力を損なうことになる」と訴えた。 男性によると、昨年9~11月、趣味で開設していたサイトに、閲覧者のパソコンでマイニングさせるプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を導入。計約900円分の仮想通貨「MONERO(モネロ)」を得た。今年3月に横浜簡裁で不正指令電磁的記録保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、否認したため、今後横浜地裁で正式裁判が開かれる。 主任弁護人の平野敬弁護士はコインハイブについて、パソコンを壊したり情報を抜き取ったりすることはないとし、「コンピューターウイルスとは異なる」と指摘。「無罪と確信している。法解釈が定まっ
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