田中真紀子文部科学省大臣が、大学・学部設置申請にかかる32件のうち、29件は審議会の答申どおりに認可をして、新大学設置に関する3件について認可しない決定を行ったことが話題になっております。私も「審議会の在り方が問題になるんだったら、今回だけはすべて審議会の答申どおりに認可して、今後の検討課題とすればいいのに」と思うのでありますが、どうも事態は硬直化するばかりのようであります。 有識者の方々の多くが、「田中文科相は裁量権の濫用であり、不運にも不認可とされた学校法人は行政訴訟で勝てる公算が高い」と述べておられるようですが(私は行政法については全くの素人なので、本当に素朴な疑問しか書けませんが)、こういった不認可処分を法的に争うというのは、そんなに簡単なものなのかどうか、よく理解できないのです(ぜひ、有識者の方に教えていただければ、と)。そもそも「裁量権の濫用」というのは、法律上のどのような法的