2019年6月3日のブックマーク (1件)

  • 草津町の時間湯における湯長制度を黒岩町長が廃止の方針:医師法上の医療行為と問診 - 事実を整える

    草津町の伝統である時間湯の湯長の制度を廃止するという報道がなされました。 医師法違反の可能性があるからという理由のようですが、ちょっと変な判断だと思うので、関連する法規と判例を整理していきます。 草津町の時間湯と湯長 医師法上の医業(医療行為)の定義とは 医師法上の「問診」の定義とは 断道場事件における「問診」 時間湯は危険なのか 湯長の行為は医者がするような問診? 指定管理者制度で運営されている時間湯と湯長の雇用 まとめ:黒岩信忠町長は非常識 草津町の時間湯と湯長 草津温泉 伝統の「時間湯」指導役の「湯長」廃止へ 来年度から|社会・話題|上毛新聞ニュース 草津温泉「湯長」を廃止へ 町長「医師法違反の可能性」:朝日新聞デジタル 湯長が湯治客の健康状態を判断することが医師法違反の可能性 湯長は指定管理者の草津観光公社の臨時職員 町は指定管理契約が満了となる2020年3月末で契約打切りの考え

    草津町の時間湯における湯長制度を黒岩町長が廃止の方針:医師法上の医療行為と問診 - 事実を整える
    akima9936
    akima9936 2019/06/03
    温泉はそもそも特定の病気を治療する目的ではないからなー。医療行為じゃねーだろと。