懲戒されると思う 中川弁護士への懲戒請求書記載の暇空茜住所を第三者訴訟で流用 個人情報取扱事業者による個人データの違法な第三者提供に当たるか 1:Colabo弁護団、中川卓弁護士は個人情報取扱事業者か 2:懲戒請求書上に記載されている請求者の住所は「個人データ」か 3:第三者提供なのか:Colabo・仁藤夢乃の訴訟代理人として 4:法令に基づく場合or人の生命、身体又は財産の保護のため必要か 5:「本人の同意を得るのが困難」か?暇空氏は訴訟ウェルカムの姿勢 個人情報保護法上の利用目的変更の通知・公表義務違反か 小括:個人情報取扱事業者と認定されるかの事実認定問題 刑法134条の秘密漏示罪にあたる?弁護士法上の職務とは 弁護士としての倫理上問題があり、懲戒処分を受けるか:日弁連の個人情報保護方針等 中川弁護士への懲戒請求書記載の暇空茜住所を第三者訴訟で流用 住所不正確で懲戒請求に書いた略称で