同性愛者は、国や時代を問わず、一定割合存在します。同性同士のカップルにも、異性カップルと同様の権利と義務関係を認めることが望ましいと考えられます。 結婚すると、同居・協力・扶助義務、守操の義務が発生すると同時に、遺産の相続権、被扶養配偶者として年金、医療、税の控除、労災補償の遺族給付などを受けられるようになります。これらの権利義務関係は、配偶者が異性である場合に限定する合理的理由がありません。憲法第14条1項が定める「法の下の平等」の観点からも、同性カップルに平等な権利義務関係を認めることが必要であると考えられます。 また、配偶者が外国人の場合は、日本に居住したり帰化できるようになります。現在では多くの国で同性婚が認められますが、それらの国で結婚した同性カップルの一方が仕事で日本に赴任する際、配偶者を日本に帯同できないという問題が生じています。日本は高度な知識や技能を有する外国人を受け入れ