著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的 とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 30条は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」において「その使用する者が複製 することができる。」として例外的に「私的使用」のための複製を認めています。私たちが普段家庭で行っ ている「録画」や「ダビング」はこの条文が根拠となっているのです。 ※「次に掲げる場合を除き」とありますがこれは、コピープロテクトのかかった著作物を指しています。 「個人・家庭」を原則としているので「仕事上」は含まれません。「これに準ずる限られた範囲」として あいまい性を残していますがこれには、「結合関係の強いサークルなどのメンバー4〜5人が非営