1960年 - 「身体障害者雇用促進法」制定。 1976年 - 身体障害者の雇用が事業主の義務となる。 1987年 - 名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、知的障害者も適用対象となる。 1992年 - 「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(国際労働機関~ILO159号条約)を日本が批准。 1997年 - 知的障害者の雇用も事業主の義務となる。 2006年 - 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者[注釈 1]も対象となる。 2016年 - 障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入される。 2018年 - 法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行。 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び