退院しましたでご紹介したとおり、家族が1週間入院しました。 その経験を元に体験した入院に関するお金の知識②をご紹介します。 今回は差額ベッド代についてです。正式名称は「特別療養環境室」といいます。 以下のことが留意点としてあげられます。 ・高額療養費制度は差額ベッド代の対象にならない ・差額ベット代が必要なケース ①同意書にサインをした時 ②患者自らが希望した場合 ・差額ベッド代を支払わなくてよいとき 病院側が患者側に差額ベッド代の料金を求めていけない場合は以下の3つのケースがあります。 ①患者側から同意書による同意の確認を行っていない場合 病院側が説明・料金を明示した文書に患者側が署名しなければ差額ベッド代の支払いは生じません。 ②患者さん本人の「治癒上の必要により差額ベッド代に入院した場合 救急患者さんなど「治癒上必要である」と医師の判断で特別療養環境室(特別室)に入院させた場合には患