私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 【相続対策】小規模宅地の特例を活用して相続税を最大80%下げる方法を税理士がわかりやすく解説! 小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が自宅や仕事場等で使用していた土地について、最大で80%減の土地評価額で相続できるという特例です。 正式名称は「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」です。 1.1.小規模宅地等の特例の目的・趣旨 小規模宅地等の特例では、要件を満たせば、最大80%という大幅な割引が認められています。 このような特例が設けられた趣旨は、残された相続人の生活を守るためです。 どういうことかというと、土地を相続