神奈川県警は3日、自転車に乗りながら携帯電話で通話したり、イヤホンで音楽を聴いたりする危険な「ながら運転」を禁止する改正県道路交通法施行細則を5月1日に施行すると発表した。 禁止行為には、5万円以下の罰金が科される。 県警交通総務課によると、自転車に乗りながら携帯電話を使用すると、道交法の前方不注意や安全不確認にあたるが、罰則がなく、そうした行為を警察官が見つけても、口頭での指導にとどまっていた。 5月からは、運転中に携帯電話を手に持っての通話やメール、サイレンが聞こえないほどの大音量でのイヤホンの使用は禁じられ、5万円以下の罰金が科される。ハンズフリー装置を使った通話や片耳でのイヤホン使用は認められる。どの程度の音量が大音量にあたるかの明確な基準はない。 県内の自転車関連の事故は、2002年の1万3476件をピークに減少傾向にあるが、昨年も9953件発生しており、全事故に占める割合は約2