2011年2月15日のブックマーク (4件)

  • PCBの処理を目指して : 微量PCBとは?

    2011年01月20日16:44 カテゴリPCBの基礎知識 微量PCBとは? 最近微量PCBと呼ばれるものが、この業界では話題になっています。 昭和49年にPCBの製造、輸入が全面的に禁止されて、それ以降に製造されたコンデンサやトランス(詳しくはこちら)にはPCBが入ってることはありえないのですが、なぜか微量のPCBが混入されているものです。 これは法令でPCBの使用が禁止されたのですが、PCB絶縁油等を製造していたメーカーの施設内に様々な要因で若干のPCBが残留していて、PCB不使用の製品にも微量のPCBが含まれてしまった為と言われています。 したがって、この時期(昭和49年以降の数年に製造された電気機器(コンデンサ、トランス等)のPCB含有の調査確認を実施して、PCB廃棄物に含有しなかった場合でも詳しく分析を実施することを強くお勧めします。 知らずに処分して環境中にPCBが流出した

    akiral2
    akiral2 2011/02/15
    微量PCBについての解説や問題点が掲載されています。
  • PCBの処理を目指して : PCBの関係法令やコンプライアンス

    2011年02月02日16:17 カテゴリPCBの関係法令やコンプライアンス PCBの関係法令やコンプライアンス PCB廃棄物を保管、運搬、処理を行う各事業にはさまざまな規制や義務が課せられています。 【PCBに関する義務、規制など】 「PCB廃棄物に関する規制と罰則はこちら」 廃棄物処理法やPCB特別措置法 「PCB廃棄物の届出はこちら」 保管状況の行政への届出 「PCB廃棄物の保管場所変更はこちら」 PCB廃棄物の移動について 「PCB廃棄物の保管方法」 適正な保管方法 「PCB廃棄物の管理責任者」 (特別管理産業廃棄物管理責任者) 【その他コンプライアンス事項】 「PCB廃棄物の自社運搬」 自身でPCB廃棄物を運搬する場合 「安全管理体制」 安全管理責任者や運行管理責任者について 「PCBの関係法令やコンプライアンス」カテゴリの最新記事

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    akiral2 2011/02/15
    PCB廃棄物の判別方法をブログで紹介しています。
  • PCBの処理を目指して : PCB使用、不使用の判別方法

    2011年02月09日11:21 カテゴリPCBの基礎知識 PCB使用、不使用の判別方法 PCBが使用された昭和32年~昭和47年ごろの古い電気機器(コンデンサ、トランス、安定器など)を保管されている場合でPCBが使用されたものか不使用なものかを判別する方法をまとめています。 また、この時期以降に製造された電気機器(コンデンサ、トランス等)でも微量PCB廃棄物に該当する恐れがあるため、PCB含有の調査確認を実施してPCB廃棄物に該当しなかった場合でも詳しく分析を依頼することを強くお勧めします。 微量PCB廃棄物も法令の対象であり、万が一知らない間に処分されてPCBが環境中に流出した場合にその責任が厳しく問われてしまいます。 したがって、ここでご案内する判別方法は高濃度PCB廃棄物に該当するかどうかの方法と考えて下さい。 高濃度に該当しなくても微量PCB廃棄物に該当する可能性は残っています。

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    akiral2 2011/02/15
    PCB廃棄物の判別方法をブログで紹介しています。
  • PCBの処理を目指して : 保管場所の掲示板

    2011年02月15日11:20 カテゴリPCBの関係法令やコンプライアンス 保管場所の掲示板 PCB廃棄物を保管する際には廃棄物処理法の保管基準に従って掲示板の設置が必要ですが、具体的な表示内容などについてご案内致します。 表示すべき内容ですが以下の内容です。 ・特別管理産業廃棄物の保管場所である旨 (特別管理産業廃棄物保管場所と記載) ・保管する特別管理産業廃棄物の種類 (廃PCB等、PCB汚染物などを記載) ・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 (管理部署、特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名、連絡先など) また、掲示板の大きさは縦横60センチ以上と定められています。 写真の見を以下に掲載していますので、参考にして下さい。 PCB廃棄物でお困りの方は JK環境株式会社へどうぞ にほんブログ村 「PCBの関係法令やコンプライアンス」カテゴリの最新記事

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    akiral2 2011/02/15
    PCBの保管場所に掲示すべき掲示板についての詳細。特別管理産業廃棄物