25日付の中国紙、北京青年報によると、北京市は感染症を拡大させた刑事責任に関する国内の感染症拡大防止規定を新型インフルエンザにも適用することを決め、患者が故意に他人を感染させ、死亡させた場合などには最高で死刑になると発表した。 過失による被害拡大の場合には7年以下の懲役刑になる。同市は感染を拡大させた場合に刑事責任を追及するとしていたが、具体的な内容は明らかにしていなかった。(共同)
25日付の中国紙、北京青年報によると、北京市は感染症を拡大させた刑事責任に関する国内の感染症拡大防止規定を新型インフルエンザにも適用することを決め、患者が故意に他人を感染させ、死亡させた場合などには最高で死刑になると発表した。 過失による被害拡大の場合には7年以下の懲役刑になる。同市は感染を拡大させた場合に刑事責任を追及するとしていたが、具体的な内容は明らかにしていなかった。(共同)
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