賠償内容は“しゃくし定規” 谷氏によると、最近はこんな事例があったという。 「その被害者は、事故後に意識が戻らなくなった高校生で、家族が自宅で介護をしていました。食事のときはダイニングへ、一家だんらんのときはリビングへ移動するため、車いすでも通れるよう廊下を改装する必要があったのですが、損保側弁護士は、『意識がないのだからダイニングやリビングへ移動する必要はない。改装費用は負担しない』と言ってきたんです」 損保側の“心ない主張”が繰り返される背景の一つには、「よくも悪くも、損害賠償基準が定型化されている」ことがあると、谷氏は言う。 「基本的に、交通事故被害者への賠償額は、『この条件を満たした人は〇級』というような一定の基準によって決められます。そのため、被害者の状況は千差万別なのに、裁判所をはじめ、しゃくし定規に賠償内容を決める傾向が生まれてしまう。結果、損保側弁護士は被害者の具体的事情を