信託SOに関するalbinoincのブックマーク (4)

  • 信託型ストックオプションの国税庁Q&Aに対する会計処理の考察|森 将也

    2023年5月、信託型ストックオプション(以下、信託型SO)の国税庁と経済産業省による説明会が実施され、Q&Aが配布された。 この点については既に2023年2月の国会で議論に上がっており、この経緯に関しては既知のものとして扱うが、知らない方については経緯及び概要は以下の有料記事がわかりやすく取り上げられているため参考とされたい。 前提として、noteは既存の信託型SOの会計処理ではなく、国税庁Q&Aで明確になる部分の影響を対象としている。 また税効果会計は対象としていない。 note2023/5/29に公開をしている。今後の状況によって加筆をする場合はその点を記載していこうと思う。 私見見解の相違点見解の相違する点は国税庁の資料を用いて示すと以下のとおりとなる。 国税庁配布:信託型ストックオプションの課税についてより筆者作成⑦・⑧の新株予約権の行使・株式交付時における課税に関して、企

  • 新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明、税率最大55%に - 日本経済新聞

    国税庁は29日、信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)について、給与としての税務処理が必要だとの見解を示した。企業は権利行使で得た株式の売却に対して20%の税金がかかると認識していたが、給与として最大で55%の税金が課され、想定より税負担が増えることになる。同日、スタートアップの関連団体が都内で開いた説明会で明らかにした。近くホームページでもQ&Aを公開するとみられる。説

    新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明、税率最大55%に - 日本経済新聞
  • 信託型ストックオプションに関する課税上の取扱いに係る当社の見解について | コタエル信託

    一部の専門ニュースメディアにおいて、信託型ストックオプションに関する課税上の取扱いが変更になる可能性が示唆される旨の記事(以下「記事」といいます。)が掲載されている、との問い合わせがございましたので、念のため、①当社が過去に国税局に確認を行った照会結果、②現在に至るまでの課税上の取扱い、及び、③当社の見解等を公表させて頂きます。 なお、記事の内容の検討が課税当局において実際に行われているかについては、当社では把握しておりません。 1. 記事の内容 記事によれば、課税当局は、信託型ストックオプションに関して、所得税法施行令第84条第3項第2号に該当することから、権利行使時に課税が発生するとの見解を有していることが判明した、とのことであり、信託型ストックオプションにより役職員が取得する新株予約権は「その他特別の条件が付されているもの」に該当することから、所得税法施行令第84条第3項の射

    信託型ストックオプションに関する課税上の取扱いに係る当社の見解について | コタエル信託
  • 広がる信託SOの波紋、渦中のスタートアップ経営者は何を思うか|布川友也 | ログラスCEO

    こんにちは、株式会社ログラスの布川です。 ついに国会答弁から波紋が広がっていた「信託型ストックオプション(以下、信託SO)」に関する日経済新聞からの記事が発出されました。 今回は、信託SOについてあまり実態を詳しく理解できていない方にも理解して頂ける平易な説明とともに、スタートアップ側の視点から見た信託SOが何故重要だったのか?今後どう対応しなくてはならないのか?について記述します。 ※記事では政府、官公庁、信託SOベンダー各社、スタートアップいずれかの立場を批判するものではありません。 ※尚、専門的な内容については以下の説明会にて詳細が話される予定となっており、あくまで投稿は当該説明会実施前における情報から記述していることを予めご了承下さい。関係者の方はぜひご参加頂けると良いかと思います。 改めて信託SOは何故ここまで広がったのか?通常のSO(税制適格SO)と信託SOの比較通用のS

    広がる信託SOの波紋、渦中のスタートアップ経営者は何を思うか|布川友也 | ログラスCEO
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