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  • 信託型ストックオプションに関する課税上の取扱いに係る当社の見解について | コタエル信託

    一部の専門ニュースメディアにおいて、信託型ストックオプションに関する課税上の取扱いが変更になる可能性が示唆される旨の記事(以下「記事」といいます。)が掲載されている、との問い合わせがございましたので、念のため、①当社が過去に国税局に確認を行った照会結果、②現在に至るまでの課税上の取扱い、及び、③当社の見解等を公表させて頂きます。 なお、記事の内容の検討が課税当局において実際に行われているかについては、当社では把握しておりません。 1. 記事の内容 記事によれば、課税当局は、信託型ストックオプションに関して、所得税法施行令第84条第3項第2号に該当することから、権利行使時に課税が発生するとの見解を有していることが判明した、とのことであり、信託型ストックオプションにより役職員が取得する新株予約権は「その他特別の条件が付されているもの」に該当することから、所得税法施行令第84条第3項の射

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