「"マジックミラー号"の商標出願が話題、ソフト・オン・デマンドの狙いは?という記事を読みました。弁護士ドットコムの記事なので内容も正確かつ十分であり、あまり、追記することはありません。 しかし、「マジックミラーカー」なるソフト・オン・デマンド社ではない出願人による出願の審査の拒絶理由通知において、特許庁が「マジックミラー号」を周知(または著名)商標として認定している点がちょっと気になりました。 ラーメン二郎に関する過去記事等でも触れましたが、一般に、特許庁の周知性の判断では、新聞やテレビなどのマスメディアへの露出、市場シェア、広告予算などが重視される傾向があります。その結果、一部の世界の人々には超有名だが、その世界の外部の人は全然知られていないという商標は周知性がないとされてしまう可能性があります。「マジックミラー号」もそういうタイプではと思います。 拒絶理由通知を見ると、「マジックミラー
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