交通事故を起こして自動車運転過失傷害罪で略式起訴された北九州市内の30歳代の男性会社員について、小倉簡裁の裁判官が先月、罰金30万円の求刑に対し、誤って「罰金30円」の略式命令を出していたことがわかった。 刑法では罰金を1万円以上と規定しており、今回の命令は法令違反に当たる。同簡裁を管轄する福岡地裁小倉支部はミスを認めて男性に謝罪。判決を修正するため、正式裁判を開かなければならない。 関係者によると、男性は6月、北九州市内で赤信号に気付くのが遅れて交通事故を起こし、相手の運転手らに軽傷を負わせたとして書類送検され、9月末に同罪で略式起訴された。小倉区検は罰金30万円を求刑したが、簡裁の裁判官は10月4日付で罰金30円の略式命令を出した。 男性のもとには同12日付で略式命令書の写しが送達され、その後、区検から30万円の罰金納付告知書が届いた。男性が同17日、区検に金額の違いを指摘したところ、