来年10月の消費増税の際に外食などを除く飲食料品に導入される「軽減税率」で、国の新たな指針が公表されました。この中ではスーパーの店内に休憩スペースがある場合でも、飲食を禁止していれば客に店内で食べるか持ち帰るか確認しなくても、8%の税率で販売できるとしています。 8日、公表された新たな指針によりますと、スーパーやコンビニの店内に、いすやテーブルを備えた休憩スペースがある場合、そこでの飲食は「外食」にあたり、店側は、客に店内で食べるか、持ち帰るかを確認する必要があると明記しています。 一方で、休憩スペースに「飲食はお控えください」と掲示するなどして、飲食を禁止している場合は、客に確認しなくても持ち帰り用として8%の税率で販売できます。 また、食べられるものを「パンとコーヒーだけ」などと限定している場合は、それ以外の飲食料品は、客への確認なしに8%の税率で販売できるとしています。 政府は、こう
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