大阪府立高校教員(原告)の訴訟は、原告が過重な業務負担により適応障害を発症して2度にわたり休職したが、これに対し学校側が適切な軽減措置を取るのを怠ったとして、大阪府(被告)に損害賠償を請求。大阪地方裁判所もこの訴えを認め、被告に損害賠償を命じた。 裁判で被告側は、長時間労働は校長による指示ではなく、原告による自発的行為と主張した。校長は原告に対して「体調は大丈夫か」「仕事を精査し効率的に業務を進めてください」などの声がけを行っており、校長としての注意義務を果たしていたというものだが、判決はこれを全面否定した。 教員の労働問題に詳しい埼玉大学教育学部准教授の髙橋哲氏は、この判決について「非常に画期的」と評価する一方、「これまでも教育職員の過労死や過労自死、精神疾患などで損害賠償を認めた裁判はいくつもありました。このような悲惨な被害がないと学校側の長時間労働の違法性が認められないという現状に問
