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労働と教育に関するamedama8のブックマーク (1)

  • 教員に残業代出ない理不尽な法律「給特法」の改正、廃止機運は高まるか | 東洋経済education×ICT

    深刻な健康被害がなければ長時間労働は合法という異常性 給特法に関わる2つの裁判が注視されている。1つは6月28日に判決が下った大阪府立高校教員・西武史さんの長時間労働をめぐる訴訟。もう1つは、8月25日に控訴審(東京高裁)の判決を迎える埼玉県公立小学校教員の残業代訴訟、田中まさおさん(仮名)の裁判だ。 給特法は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法として1971年に制定、72年に施行された。教育職員の職務と勤務態様の特殊性を鑑みて、時間外勤務について労働基準法とは異なる特別ルールを定めたものだ。 その根拠となったのは、文部省(現・文部科学省)が66年に実施した「教員勤務状況調査」。当時の残業時間が月8時間程度だったために、給与月額4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない。また超勤4項目(実習、学校行事、職員会議、非常災害

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