面識のない女性宅に侵入し、女性と性交したとして男性元被告(38)が準強制性交と住居侵入の罪に問われた裁判で、女性が元被告を知人男性と勘違いした上、元被告も誤信させた認識がないとして、大阪地裁(渡部市郎裁判長)が準強制性交罪の成立を認めない判決を言い渡していたことが24日、分かった。元被告と知人の名前が、たまたま1文字違いだった。 判決は昨年12月17日付で、住居侵入罪のみで懲役8月(求刑懲役5年)とした。検察側、弁護側双方控訴せず確定した。 判決などによると、元被告は統合失調症で、2018年8月ごろ、大阪府寝屋川市の女性が住むマンション前を通った際、「ここやで」と声が聞こえ、運命の人がいると考えた。同年9月10日未明、1階の女性宅に無施錠のベランダ窓から侵入。女性が「カズキやんな」と知人の名前を言ったところ、元被告は「カズアキ」と自分の名前を呼ばれたと思い込み、特に返答はせず暗い室内で性交