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著作権と契約に関するanakingのブックマーク (2)

  • ★なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか - 赤松健の連絡帳

    「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います

    ★なぜ出版社は「著作隣接権」が欲しいのか - 赤松健の連絡帳
  • 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog

    2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。契約期間中、甲は自ら著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、契約に基づき、著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。著作物を自己の費用負担でデジタル化して、デジタルコンテンツを製作すること。なお、デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生したデジタルコンテンツに関する所有権は全て乙

    講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog
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