大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員が賞与の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、大学側が賞与を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断した。二審・大阪高裁は不支給を不合理な格差と認定し、正職員の6割に当たる金額を支払うべきだとしていた。今回の判決は個別事案についての司法判断だが、政府が進める「同一労働同一賃金」の運用に一定の
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