1 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2015/01/07(水) 17:29:07.92 ID:kU1zKCYC0.net
◎ 切換え月が4月の例です < 切換えの手順 > 1.4月分保険料を納付しないことにより、任継の資格を喪失をする ↓ 2.協会けんぽで資格喪失手続きをする ↓ 3.協会けんぽから『資格喪失等確認通知書』を入手する ↓ 4.市区町村役場で国保の加入手続きをする。その際『資格喪失等確認通知書』が必要です。 < 具体的な手続方法 > 1 .4月分の保険料を”わざと納付しない”ことによって資格を喪失します。 ・「納付書」の場合・・・ 4月10日納付期限(平成28年の納付期限は4月11日)の「4月分納付書」あるいは3月末納付期限の「前納納付書」の納付はしない。 ・「口座振替」の場合・・・ 3月初めに協会けんぽあるいは金融機関へ引き落とし停止手続きをする。 そのままにしておくと4月1日に引き落としになります。 2.協会けんぽへ資格喪失届を提出する 4月11日以後 (平成28年は4月12日以後)に協会け
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