▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 誰も教えてくれない戸籍の話 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ ズバリ、戸籍上も、その他の法律上も、正式(何をもって「正式」というのか難しいですが)に親子の縁を切るという手続はありません。手続がないので、実の親子の関係を解消する、法律上の縁を切ることはできないということになります。 たとえば、夫婦の縁を切りたい、夫婦関係から他人の関係に戻したいということでしたら、「離婚届」を届け出ることによって、戸籍上、正式に縁が切れて他人の関係になれます。 また、親子関係でも、それが養子縁組によって成立した親子関係なら、「養子離縁届」を届け出ることによって、養親養子という親子関係を解消することはできます。 たとえば、父親が借金ばかりしてどうしようもない男だったとします。その妻は離婚すれば戸籍上、正式に縁が切れますが、その夫婦の子