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※いずれも暦年の人数である。 引用:法務省 白書・統計 上記のテーブルで、「許可%」は「帰化許可者数合計を帰化許可申請者数で除した数値」であり、「不許可%」は「不許可者数を帰化許可申請者数で除した数値」です。 許可率の推移を見ていくと、平成12年から平成15年まではなんと100%を越える許可率となっていますが、これは前年度以前の申請者がずれ込んで許可された数であると推察されます。 許可要件の緩和や標準処理期間の短縮などにともなって審査待ちとなっていたものがずれ込んで許可されたものでしょう。 むしろ、期間合計としての不許可率が0.9%であることから、許可率が99%程度であることを推察するのが妥当であると考えられます。 では、帰化で申請支援センターにご相談に来られる方の中に、「ダメでした。」とおっしゃる方をどうしてこれほど見かけるのでしょうか? よくよく聞いてみると、「ダメでした
無国籍を生きる − 陳天璽さんの「無国籍」(新潮社)を読んで 日本国籍の確認を求める裁判の判決 久しぶりでブログに「ひとりごと」を書かせていただきます。今日は「無国籍」のことを考えてみます。 皆さんの中にも、4月14日付新聞各紙に大きく載っていた、フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれた7歳の男児が、国籍確認を求めた訴訟で、東京地裁が、この男児の日本国籍を認める判決を下したという記事を、お読みになった方が多いかと思います。 「家族関係や共同生活は法律上の婚姻関係がある場合にだけ営まれるものではなく、法律婚かどうかで国籍取得の可否を区別することになんらの合理性も認められない」とし、「父母が婚姻関係にあるかどうかで国籍取得の可否について不合理な区別を設けた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と、明確に現行の国籍法を日本国憲法違反と判断した本判決は、文字どおり画期的なもの
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