タグ

相続に関するans2012のブックマーク (2)

  • 赤ボールペンで斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断:朝日新聞デジタル

    故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。有効とした一、二審の判決を覆した。 判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で、自筆で署名押印した遺言書を作成。自宅兼病院の土地建物や預金など、大半の資産を息子に相続させると書き、封書に入れて金庫に保管していた。 2002年5月に男性が死亡した後に封書が見つかり、「開封しないで知り合いの弁護士に相談するか家裁に提出して公文書としてもらうこと」と付箋(ふせん)が貼ってあった。だが、封は一度開いた後にのり付けされていたうえ、中に入っていた遺言書には赤いボールペンで文書全体に左上から右下にかけて斜線が引かれていた。このため、娘が息子を相手取り、遺言書は無効だとする訴訟を起こした。 民法では、自筆による遺言を取

    赤ボールペンで斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断:朝日新聞デジタル
  • 「家政婦に全遺産」遺言有効 「長年支えた唯一の存在」実娘2人敗訴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一) 判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。 吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫

    「家政婦に全遺産」遺言有効 「長年支えた唯一の存在」実娘2人敗訴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース
  • 1