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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (2)

  • 広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary

    広島県からEM菌の水質浄化効果を否定する内容の報告書が出された事に対して、EM研究機構が抗議をしていました。 ・EM菌の培養液は有機物と栄養塩類が高濃度に含まれることから「河川等の汚染源になり得る」という実験結果を報告した福島県に対しても、EM研究機構を含むEM推進側が抗議をしていた事については、既にブログで報告しています。 【資料】広島県の報告書 【追記】開示された公文書より 広島県に公文書(行政文書)の開示請求をした結果、広島県がEM研究機構からのクレームにどう対処したのか記録されている文書が入手できしましたので、紹介します。 ※広島県の事例は、他の自治体の参考にもなるのではないかと思います。 (文書中の赤線と赤文字は片瀬が入れました) ※その後、EM研究機構はネット上に広島県とのやりとりを公開しています。 EM研究機構_公開質問の掲示 ※広島県側は、EM研究機構側のペースに乗らない

    広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary
    anus3710223
    anus3710223 2018/01/24
    「放っておきましょう」自戒も込めて
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

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