「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。同社はラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造販売する会社。 消費者庁によると、対象はスプレー型や携帯型など「クレベリン」シリーズの4商品。包装や自社サイトで「優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮」と紹介していた。
「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。同社はラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造販売する会社。 消費者庁によると、対象はスプレー型や携帯型など「クレベリン」シリーズの4商品。包装や自社サイトで「優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮」と紹介していた。
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
若者は喫煙率の減少に貢献してきたが… アメリカの成人の喫煙率は30年間着実に減少していた。特に2000年以降は着実に低下しており、50年前よりも約66%低くなっていた。しかし、2020年のタバコ販売数は、20年ぶりに増加となった。 この結果とパンデミックの関連性については明らかになっていない。だが、米紙「ニューヨーク・タイムズ」は、街角の若者たちに喫煙についてインタビューを行い、その関連性を探っている。というのも、過去20年以上にわたる喫煙率の減少に、最も大きく貢献していたのがその時代の若者たちだったからだ。
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