意匠の実施とは、意匠に係る物品の製造、使用、譲渡等をいいます。よって、意匠権が登録されれば、他人は「業として」登録意匠及びこれに類似する意匠に係る物品の製造、使用、販売、輸出入などができなくなります。 しかし、意匠法は日本国内における登録意匠の実施に関する法律ですので、海外における意匠の実施行為には日本の意匠権は及びません。これは、日本で意匠権を取得したデザインの製品であっても、海外で同様の権利を取得していない限り、海外における製造、販売等を取り締まることができないことを意味します。 また、意匠権者は「業として」意匠の実施をする権利を専有しますので、業としてではなく意匠の実施行為をする限りは、意匠権を侵害しません。 よって、日本国内で譲渡されれば意匠権を侵害するような模倣品であっても、海外通販で購入して、販売目的等の「業として」ではなく、個人的な使用を目的に輸入する場合には、模倣製品を国内
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