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  • 模倣品の個人輸入でトラブルに?改正意匠法の個人輸入規制強化について | 知財FAQ

    意匠の実施とは、意匠に係る物品の製造、使用、譲渡等をいいます。よって、意匠権が登録されれば、他人は「業として」登録意匠及びこれに類似する意匠に係る物品の製造、使用、販売、輸出入などができなくなります。 しかし、意匠法は日国内における登録意匠の実施に関する法律ですので、海外における意匠の実施行為には日の意匠権は及びません。これは、日で意匠権を取得したデザインの製品であっても、海外で同様の権利を取得していない限り、海外における製造、販売等を取り締まることができないことを意味します。 また、意匠権者は「業として」意匠の実施をする権利を専有しますので、業としてではなく意匠の実施行為をする限りは、意匠権を侵害しません。 よって、日国内で譲渡されれば意匠権を侵害するような模倣品であっても、海外通販で購入して、販売目的等の「業として」ではなく、個人的な使用を目的に輸入する場合には、模倣製品を国内

    模倣品の個人輸入でトラブルに?改正意匠法の個人輸入規制強化について | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/07/15
  • 商標の不登録事由の「商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標」とは | 知財FAQ

    1.商標の不登録事由とは 商標登録出願をすると、特許庁の審査官が、出願された商標を商標法に基づいて審査し、登録できるかできないかを判断します。商標法は、出願をしても登録を受けることのできない商標についての定めをおいています(不登録事由)ので、もちろんこれについても審査が行われます。 不登録事由には、大別して次の3種類があります。 公益性に反する商標のひとつとして、「商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標」(商標法第4条第1項第16号)があります。 記事では、同号の「商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標」について取り上げます。 2.商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標とは 商標法4条1項16号に該当する「商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標」とはどのような商標のことをいうのでしょうか。 2.1 4条1項16号の趣旨

    商標の不登録事由の「商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標」とは | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/07/13
  • 商標権者(ライセンサー)が破産したら、商標使用権者(ライセンシー)の立場はどうなりますか? | 知財FAQ

    商標権者(ライセンサー)が破産した場合に商標の通常使用権者(ライセンシー)の立場がどうなるかは、登録商標の通常使用権が特許庁に登録されているか否かによって異なります。 使用権が登録されている場合には、ライセンシーは商標権の譲受人に対し使用権を対抗できます。 使用権が登録されていない場合には、使用権者の立場は管財人次第です。 管財人は登録商標の使用権許諾契約(ライセンス契約)を解除するか、継続させるかを判断することができ、ライセンシーは管財人に対しそのような判断をするように催告をすることができます。商標使用許諾契約が解除されると、ライセンシーは使用権を失いますので、商標権の譲受人から登録商標の使用差止といった権利行使をされる立場となってしまいます。 1.商標権者が破産した時の商標権の取扱い 商標権者(ラインセンサー)が自身の保有する登録商標をライセンシーに対して使用許諾している場合、使用許諾

    商標権者(ライセンサー)が破産したら、商標使用権者(ライセンシー)の立場はどうなりますか? | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/07/13
  • 「ファスト映画」で逮捕なぜ?「ファスト映画」の著作権法上の違法性について | 知財FAQ

    映画の動画を10分程度に短縮したり字幕を付したりして編集した「ファスト映画」の製作・アップロードは、著作権者の複製権、翻案権、同一性保持権、公衆送信権などを侵害し、製作・アップロードをした者は民事・刑事上の責任を問われます。 「ファスト映画」を製作・アップロードすることにより複製権、翻案権、公衆送信権を故意に侵害すると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処され、またはこれが併科されます。また、同一性保持権の侵害は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれが併科されます。 侵害者が法人の場合には、行為者以外に法人も3億円以下の罰金に処されます(重罰規定)。

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    aojiru775 2021/07/10
  • タコの滑り台の遊具は応用美術ですか?著作物性が認められる要件とは。 | 知財FAQ

    著作権法の保護対象となる「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(2条1項1号)。 著作権関連訴訟においては、そもそも著作権が生じているか、すなわち創作したものが著作物であるか否かがしばしば重要となります。 一般的に、絵画、版画、彫刻といった、もっぱらそれ自体の鑑賞が目的となり実用性を有さない創作物は「純粋美術」とよばれ、これが著作物に該当することは異論がありません。 他方で、実用に供されあるいは産業上利用される美的な創作物は「純粋美術」の対立概念としての「応用美術」にカテゴライズされ、「個別具体的に、作成者の個性が発揮されている」ような場合には、著作物性が認められる場合があります。 公園のタコの滑り台の遊具の著作物性が争いとなった事件では、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の

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    aojiru775 2021/06/07
  • MTA(Material Transfer Agreement)とは?その特徴と条項例について。 | 知財FAQ

    MTAとはMaterial Transfer Agreementの略です。日語では成果有体物移転契約、物質移動合意書、成果物提供契約、試料移転契約などとよばれていますが、未だ定訳はないようです。 MTAは研究開発の成果として得られた有体物(試料・マテリアル)や、ヒトや実験動物などから得られた稀少な生体試料について、その取扱いを定めることを目的としています。 MTAの対象となる有体物は費用をかけて取得したものであったり、技術情報や知的財産が化体していることがあり、所有権を留保して提供するにせよ、所有権を移転するにせよ、提供後の取扱いをコントロールできるような仕組みが必要となります。 MTAを締結することによって、提供後の有体物の適正な取扱いを契約上の債務として受領者に負担させることが可能となります。また、適正な取り扱いを担保することによって、有体物の提供が容易となり、研究者間の自由な研究が

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    aojiru775 2021/06/04
  • 頒布された刊行物に記載された発明とは?新規性を失わせないためにできること | 知財FAQ

    【概要】刊行物記載による新規性喪失について 新規性、進歩性、産業上の利用可能性などの特許要件をみたす発明をした者は、その発明について特許を受けることができます。 発明の新規性喪失事由としては、世界のどこかで、公然知られたこと(公知)、公然実施をされたこと(公用)、頒布された刊行物に記載等されたこと(刊行物記載)が挙げられます(特許法29条1項各号)。 ここでいう刊行物とは「公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体」をいいます。よって、少数であっても、秘密保持契約を締結していない者に対して頒布した文書であれば、この「刊行物」にあたり、これに記載されている発明は新規性を喪失します。 発明が記載された文書等を他人に提示するときは、新規性を喪失させないため、秘密保持契約を締結するか、事前に特許出願を済ませてからにするのが無難です。 詳しくは以

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    aojiru775 2021/05/24
  • 書店の本をスマホで撮影するのは違法ですか?「デジタル万引き」の違法性 | 知財FAQ

    書店やコンビニエンスストアなどで、未購入の書籍をスマホなどで無断撮影することは、俗に「デジタル万引き」などといわれています。 「デジタル万引き」とはいっても、財物を窃取するわけではないですので、刑法上の窃盗にはあたりません。 しかし、書店などで販売されている書籍等には文章、写真、イラストなどが掲載されており、これらは第三者の著作物であることがほとんどです。よって、これらを撮影すると、著作権者の専有する複製権を侵害するおそれがあります。ただし、個人的に使用する目的での撮影として「私的複製」(著作権法30条)に該当する場合、著作権を侵害しません。 なお、著作権を侵害しないからといって、そのような行為が常に許されるわけではありません。 詳しくは以下をご覧下さい。

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    aojiru775 2021/05/23
  • 商標権侵害の損害額はどのように算定されますか? | 知財FAQ

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    aojiru775 2021/05/21
  • 医療行為に特許を受けることができますか?医療行為の産業上利用可能性について | 知財FAQ

    医療行為発明の特許性 新型コロナウィルスによって、人々の生活に制約が生じています。 人の命を救うための医療行為については、特許を受けることができるでしょうか。 特許法は、特許を受けることのできる発明の要件(特許要件)を定めています。 特許要件として主なものは、新規性、進歩性、産業上利用可能性、先願性、公序良俗に違反していないことです。また、特許は発明について与えられますので、発明であることが大前提となります。 なお、特許法には、医療関連発明を特許することができないという明文の規定はありません。 しかし、医療従事者が特許の有無を確認しないと医療行為を行えないとなると、適正・公平・迅速な治療の妨げとなってしまいます。 すなわち、特許の専門家ではない医師が、緊急性の高い患者に対し、救命の可能性が高くとも、特許を確認しないと治療や手術ができなかったり、特許権侵害のおそれを抱きつつ施術をすることを強

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    aojiru775 2021/05/20
  • 立体商標と平面商標や侵害標章との類否はどのように判断するのでしょうか? | 知財FAQ

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    aojiru775 2021/05/18
  • 引用の量が多すぎると著作権侵害になりますか?適法な引用のルールについて | 知財FAQ

    適法な引用とは 他人の著作物を勝手にブログに掲載すると、原則的には著作権侵害となります。たとえば、他人がアップロードした動画のスクリーンショットを撮ることは動画の一部分の複製となり、これを勝手に自身のブログ等にアップロードすると、複製権(著作権法21条)、公衆送信権(23条)を侵害することになります。 しかし、著作権法は著作権についていくつかの制限を定めており、「引用」もその一つです。すなわち、著作権法は「公表された著作物」は引用して利用することができる旨を規定しています(32条1項)。よって、適法な引用であれば、他人の著作物をブログ等に掲載しても著作権侵害となりません。 引用が適法とされるためには、種々の要件があります。この要件は、裁判例によって若干の変遷をみせていますが、以下の要件を遵守すれば概ね適法な引用であるといわれています。

    引用の量が多すぎると著作権侵害になりますか?適法な引用のルールについて | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/05/04
  • 京アニ事件の虚偽情報を投稿したまとめサイト運営の法的責任について | 知財FAQ

    まとめサイトとは 特定のテーマに関し、掲示板やツイッター等に散在する情報をまとめた上で発信する「まとめサイト」が数多く運営されています。 まとめサイトについては様々な問題が提起されています。例えば、虚偽情報が多かったり、コピペ・著作権侵害が横行しているというような主張が散見されます。 他方で、まとめサイトは単なるプラットフォームに過ぎず、情報をまとめただけであるから、その発信内容には責任を負わないとする主張もみられます。 それでは、掲示板やツイッターに投稿された名誉毀損的な情報をまとめた記事を作成し、投稿したまとめサイトの運営者には、どのような法的責任が生じ得るでしょうか。 今回は、まとめサイト運営者の法的責任について判断した裁判例をご紹介します。 事案の概要 先日、京都アニメーションの放火殺人事件をめぐり、まとめサイト運営者(以下、「運営者」といいます。)に約360万円の損害賠償を命ずる

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    aojiru775 2021/05/02
  • 創業年を偽ると不正競争行為になりますか?八ツ橋事件控訴審における品質等誤認表示の判断について | 知財FAQ

    二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 不正競争防止法は、上記の条文にあるとおり、誤認表示の対象となる事項を列挙しています。 では、この20号に列挙されていない事項について、誤認を招くような表示をした場合も不正競争行為となるでしょうか。 八ツ橋の製造販売をする会社が、ライバルの創業時期や八ツ橋の来歴の表示が品質等誤認表示として不正競争行為にあたるとして、差止め等を求めた事件がありました。

    創業年を偽ると不正競争行為になりますか?八ツ橋事件控訴審における品質等誤認表示の判断について | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/05/01
  • 有名馬の馬名を無断で使用してもいいですか?物の名称の著作権、パブリシティ権について | 知財FAQ

    1 競走馬の馬名について 最近、競走馬を擬人化したゲームが流行っており、有名馬の馬名が使用されているようです。 それでは、競走馬の馬名は、馬主等の関係者に許諾を受けなくとも使用することができるでしょうか。 2 著作権法による保護 まず、競走馬の馬名は著作権で保護されるでしょうか。 著作権の対象となる著作物とは、次のものをいいます。 競走馬は生き物であり、様々な方の愛情を受けて育まれています。ゲーム中では擬人化もされているほどです。 しかし、法的には、動物は「物」として取り扱われます。よって、この問題を整理すると「物」の名称に著作権(著作物性)が認められるか、ということになってしまいます。 一般的には「物」の名称は、思想や感情を創作的に表現したものとはいえませんので、著作物性は認められません。下級審の傍論ではありますが、裁判例は次のとおり言及しています。 物の名称等は、思想、感情の表現でなく

    有名馬の馬名を無断で使用してもいいですか?物の名称の著作権、パブリシティ権について | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/04/29
  • アルファベット2文字の商標は商標登録できる?極めて簡単かつありふれた商標について。 | 知財FAQ

    アルファベット2文字の商標 会社名やブランド名の略称としてアルファベット2文字が使われることがあります。業界にもよりますが、アルファベット2文字であっても、有名なイニシャル・略称等としてどの会社・ブランドを示すものか識別できることもあります。 例えば、バッグでLVといえばルイ・ヴィトンですし、嗜好品でJTといえば日たばこです。 それでは、このようなアルファベット2文字の商標は商標登録できるでしょうか? 極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標 結論からいうと、アルファベット2文字のみからなる商標は「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当し、商標登録できません(第3条第1項第5号)。このような極めて簡単かつありふれた商標を特定の人に独占させると弊害が大きいからです。 条文を見る

    アルファベット2文字の商標は商標登録できる?極めて簡単かつありふれた商標について。 | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/04/25
  • 映画の盗撮はなぜ違法?著作権法の私的複製と映画盗撮防止法の関係 | 知財FAQ

    映画の盗撮は違法行為 映画の盗撮は違法行為です。映画編の上映前には、映画泥棒(カメラ男)が官憲に捕まっていますよね。 また、スマホで映画を録画して書類送検された方もいるようです。 千葉県警千葉中央署は26日、千葉市中央区の映画館で昨年12月、株式会社アニプレックスが著作権を持つ「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」をスマートフォンで録画し、著作権を侵害したとして、著作権法違反と映画盗撮防止法違反の疑いで、千葉市中央区の自称会社員の男性(53)を書類送検した。同作品の盗撮による立件は全国初。劇場版『鬼滅の刃』を盗撮、全国初の立件 自称会社員を書類送検 – 産経ニュース でも、映画の盗撮といえども、著作権法上の例外である私的複製にはあたらないのでしょうか? 今回は、映画の盗撮について取り上げました。 私的複製と盗撮防止法 映画の盗撮は、原則的には複製権侵害 まず、著作物を著作権者の許諾なく複製する

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    aojiru775 2021/04/23
  • 特許を受ける権利の共有について。共同発明や共同出願の場合の注意点 | 知財FAQ

    1.発明者が複数の場合の権利関係 人が新しい技術的思想を創作したとき、すなわち発明をしたときには、特許を受ける権利を取得します(特許法29条1項柱書)。 条文を見る 特許を受ける権利は基的には発明をした人(自然人)に帰属しますが、会社の従業員等の発明の場合には、職務発明として、就業規則等であらかじめこれを会社に移転したり、会社に原始取得させることが可能です(35条2項、同3項)。 会社などの組織に帰属する人の場合には、チームで発明を完成させることがあります。また、企業とアカデミアとの共同研究のような場合には、そのチームを構成する人がそれぞれ違う組織に帰属していることもあります。 このような、複数の人が発明を完成させた場合には、権利の取扱いはどうなるでしょうか? 今回は、特許を受ける権利の共有について取り上げました。 2.共同発明の場合 複数の発明者がひとつの発明を完成させた場合には、原則

    特許を受ける権利の共有について。共同発明や共同出願の場合の注意点 | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/04/19
  • 分野が違えば他人の有名ブランドを勝手に使っていい?著名・周知商品等表示冒用について | 知財FAQ

    周知・著名商品等表示の冒用 自社商品にとても有名なブランドを勝手につけると、間違ってよく売れるかもしれません。しかし、そのような行為は、誰かが長年の営業努力で獲得した顧客誘引力に「ただのり」(フリーライド)することになります。 ここで、この他社の商品名が商標登録されており、商品区分が同一・類似のものであれば、他社の商標権を侵害することになります。しかし、商標登録されていない場合や、商品のカテゴリーが全く違う場合であっても、とても有名な商品名を自社商品に勝手に使うのは、感覚的には許されない行為と思われるのではないでしょうか。 不正競争防止法は、他人の「著名」な商品等表示と同じであったり類似する商品等表示の使用等を不正競争行為としています。また、他人の「周知」な商品等表示については、同一、類似の商品等表示の使用等によって「混同」を生じさせる行為が不正競争行為として規制されます(不正競争防止法2

    分野が違えば他人の有名ブランドを勝手に使っていい?著名・周知商品等表示冒用について | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/04/18
  • 特許法における物の発明の実施とは。直接侵害と間接侵害について | 知財FAQ

    特許権による「物の発明」の保護 前回の記事では、コンピュータプログラムの発明は「物の発明」になることを取り上げました。では、物の発明が特許されている場合、どのような行為が特許権を侵害することになるでしょうか。 今回は、物の発明の実施行為について取り上げました。 物の発明の「実施」行為とは 発明について特許を取得した特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します(特許法68条)。 ここで、プログラムを含む物の発明の「実施」とはどのような行為をいうのでしょうか。 特許法は物の発明の実施行為を次のとおり定義しています。よって、物の発明に特許がされている場合、第三者がこれらの行為をすると特許権を侵害することになります。

    特許法における物の発明の実施とは。直接侵害と間接侵害について | 知財FAQ
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    aojiru775 2021/04/16