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分野が違えば他人の有名ブランドを勝手に使っていい?著名・周知商品等表示冒用について | 知財FAQ
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分野が違えば他人の有名ブランドを勝手に使っていい?著名・周知商品等表示冒用について | 知財FAQ
周知・著名商品等表示の冒用 自社商品にとても有名なブランドを勝手につけると、間違ってよく売れるかも... 周知・著名商品等表示の冒用 自社商品にとても有名なブランドを勝手につけると、間違ってよく売れるかもしれません。しかし、そのような行為は、誰かが長年の営業努力で獲得した顧客誘引力に「ただのり」(フリーライド)することになります。 ここで、この他社の商品名が商標登録されており、商品区分が同一・類似のものであれば、他社の商標権を侵害することになります。しかし、商標登録されていない場合や、商品のカテゴリーが全く違う場合であっても、とても有名な商品名を自社商品に勝手に使うのは、感覚的には許されない行為と思われるのではないでしょうか。 不正競争防止法は、他人の「著名」な商品等表示と同じであったり類似する商品等表示の使用等を不正競争行為としています。また、他人の「周知」な商品等表示については、同一、類似の商品等表示の使用等によって「混同」を生じさせる行為が不正競争行為として規制されます(不正競争防止法2