「確かに、犯行に被告人(=片山祐輔氏)のパソコンが使用された証拠はない。検察官もそういう主張はしていない」 9月24日に行われた公判前整理手続の中で、東京地検の平光公判部副部長がそのように明言した、と片山氏の弁護団が明らかにした。 起訴されたほとんどのケースで、片山氏は犯行時刻に東京都港区南青山の派遣先会社にいたことが確認されている。なので、片山氏が犯人であるとするなら、犯行場所は派遣会社の住所に限定されるはずだ。ところが起訴事実では、遠隔操作の指令を掲示板に書き込んだのは「東京都内又はその周辺」とあり、場所が特定されていない。 そのことを弁護側が追及したところ、平光副部長は、片山PCには犯人のメールに使われた用語の検索履歴や関連サイトの閲覧履歴はあるが、そのPCを犯行に使ったという証拠はないことを認めた、という。 記者会見する佐藤博史弁護士ウイルスの痕跡や様々な履歴が残っているのに、その