![オリジナルプリントの【クラTジャパン】](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1f9251acd233d0b5d62cc15bcaf0c58b56bb5050/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.forcus.co.jp%2Fimg%2Ftop%2Fdelivery_short.png)
街中・観光地の建造物などの写真を自分で撮るか、写真家撮影のものを購入して、それを商品(キーホルダー、皿)に印刷して販売する場合、通常どの程度の許可が必要とされるのでしょうか? 正式な決まりと、世間で実質行われている慣例など教えていただきたいです。 都会の絵葉書などにはいろいろ写っていますが全部許可をとっているのでしょうか? 次の各例についてまたその他のご意見をお願いいたします。 1.東京タワーと富士山が写った写真なら企業所有の電波塔(観光タワー)というよりも風景の一部なのでそのまま使える? 1-1.東京タワーを中心に都会の風景としてとった場合は? 2.金閣寺の写真はその寺の許可をとっている? 3.黒部ダムは国土交通省?または県?の管轄なのでそこの許可が必要? 4.横浜の広範囲の風景写真にランドマークタワーが移っていたら所有する三菱地所の許可が必要? 4-2. ランドマークタワーだけの写真は
#4さんのおっしゃられるとおり、意匠権の侵害になることは、まずありえないと思います。ビル側が意匠権を主張するには、特許庁に意匠登録出願をし、これが審査を経て登録されることが必要です。ところが、ビルのような不動産は意匠法による保護対象から外されているため(意匠法の審査基準をお読みください)、出願しても登録になることはありえません。したがって、ビル側が意匠権を主張するのは勝手ですが、存在しない権利に基づいて権利主張すれば、逆に損害賠償責任を追及されることにもなりかねません。 続いて著作権侵害になるかどうかですが、これも心配ないと思います。著作権法上、著作物として認められる建築物は、美術品として鑑賞の対象に耐えうるほどのものに限る...というのが法解釈です。東京タワーが鑑賞に耐えうる美術品かどうかは、各個人の審美眼にもよりますが、該当しないと考えるのが普通でしょう。 仮に該当したとしても、建築物
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く