2020年5月23日のブックマーク (1件)

  • フーリガンの他害は運営の不作為の作為 ー善意の大衆,悪意のメディア,演出された演者ー|もぐう

    ある人が自死する.そこには,直接的,間接的動機が,複雑にからみあっている.しかし,因果関係がある程度,推理できるとすれば,そこに責任の所在を,ある程度,確認できる. SNS上で,ある人に対して,心理的苦痛を与える集団がいたとして,その集団は,確かに悪である.しかし,その集団を特定できない,さらにその集団の構成員が流動的であれば,彼らを被告にすることは難しい.では,そのような集団の不法行為の結果,もたらされた損害は,だれが責任を負うのか.ある人が,その職務故に攻撃されているならば,その人を保護する責任は,使用者にある.(労働契約法第5条) それは,身体のみならず,精神においても保護する責任があるはずである.いやしくも,集団によるSNS上での誹謗中傷をも利益の追求のために放置したならば,それは「不作為の作為」である.そして,それが,演劇ではなく,歪曲された演出によるのならば,あるいは,演劇に接

    フーリガンの他害は運営の不作為の作為 ー善意の大衆,悪意のメディア,演出された演者ー|もぐう