家族に事業を手伝って貰っているなら、 青色事業専従者にして給料を払った方が良いけれど、 肝心な給与額はいくらが適正であり、 専従者給与で税額がどう変わるのか? 結局、いくらにすれば良いのか?ってこと。 年間100万円以上で、専従者も納税の義務が発生しますが、 事業所得が多いのであれば、所得分散した方が節税となる。 ただ、青色専従者給与って、上限が無いようで有るし、 そもそも年間利益が予測できるなら、苦労はしないわけで、 今回は、専従者給与額の決め方について。 青色事業専従者給与:年収100万円未満の場合 定番なのが、月額8万円という金額。 これは、年間100万円という税金の壁を超えない為。 税金の壁は、 所得税の壁103万円(基礎控除48万+給与所得控除55万)と、 住民税の壁100万円(非課税限度額45万+給与所得控除55万)。 月8万円の給料で、年収96万円に設定するって話。 ※住民税