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少し前ですが、橋口昌治さんが「rodokoyo」というついーとで、職場の人権研究会の報告という形で興味深いことをメモ書きされていたので引用。 http://twitter.com/#!/rodokoyo/status/61787580164882433 >今日の研究会ではやはり職業教育が論点に。キャリア教育への批判は共有されていたものの、教育一般に対して否定的に語る山田さんに対し、熊沢さんは「職業教育の否定まで言うのは違う。それは山田さんの否定する「教育」に含まれるのか?」と反論。 http://twitter.com/#!/rodokoyo/status/61788637033021440 >山田さんのスタンスは、「学校教育で「お前はダメだ」と否定され続けてきた子らに、なお教育をするな」といったもの。それを長年定時制の先生をされてきた方が言うのだから、矛盾というものを超えた「味」が出てく
さて、メイド喫茶で労働基準法を勉強したよい子の皆さんは、メイド喫茶じゃなくって本来のメイドさんについて労働法がどうなっているのかご存じでしょうか。 もちろん、労働法の中の人にとっては周知のことではありますが、そうじゃない人にとっては意外な新知識なのかも知れません。 某「萌えない法律学」というサイトに、「メイドさんに労働基本権はない」という文章が載っております。なかなか有用ですので(誰にとって?)紹介しておきます。 http://www.puni.net/~aniki/school/law/18.htm ただ、念のため始めにタイトルについてひと言。ここで書かれているのは、メイドさんに労働基準法が適用されないということであり、末尾にあるように労働組合法は適用されますので、労働法学で通常使われる用語法からすると「メイドさんに労働基本権はない」というのは間違いです。個別労働者としての基本的権利は認
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