2011年5月9日のブックマーク (3件)

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    arakik10
    arakik10 2011/05/09
    まず「微積か確率・統計か?」という問題の立て方は高校教育の主に後半の段階の話。そして統計の手法の根拠を理解するためには確率と数IIIの微積が予備知識として必要。文理共通の大卒の知識としての統計はあるべき
  • 職業的意義の強調が教育を追いつめる? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    少し前ですが、橋口昌治さんが「rodokoyo」というついーとで、職場の人権研究会の報告という形で興味深いことをメモ書きされていたので引用。 http://twitter.com/#!/rodokoyo/status/61787580164882433 >今日の研究会ではやはり職業教育が論点に。キャリア教育への批判は共有されていたものの、教育一般に対して否定的に語る山田さんに対し、熊沢さんは「職業教育の否定まで言うのは違う。それは山田さんの否定する「教育」に含まれるのか?」と反論。 http://twitter.com/#!/rodokoyo/status/61788637033021440 >山田さんのスタンスは、「学校教育で「お前はダメだ」と否定され続けてきた子らに、なお教育をするな」といったもの。それを長年定時制の先生をされてきた方が言うのだから、矛盾というものを超えた「味」が出てく

    職業的意義の強調が教育を追いつめる? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    arakik10
    arakik10 2011/05/09
    職業教育に関する集会での議論をツイートしたものの紹介。
  • メイドさんの労働法講座 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、メイド喫茶で労働基準法を勉強したよい子の皆さんは、メイド喫茶じゃなくって来のメイドさんについて労働法がどうなっているのかご存じでしょうか。 もちろん、労働法の中の人にとっては周知のことではありますが、そうじゃない人にとっては意外な新知識なのかも知れません。 某「萌えない法律学」というサイトに、「メイドさんに労働基権はない」という文章が載っております。なかなか有用ですので(誰にとって?)紹介しておきます。 http://www.puni.net/~aniki/school/law/18.htm ただ、念のため始めにタイトルについてひと言。ここで書かれているのは、メイドさんに労働基準法が適用されないということであり、末尾にあるように労働組合法は適用されますので、労働法学で通常使われる用語法からすると「メイドさんに労働基権はない」というのは間違いです。個別労働者としての基的権利は認

    メイドさんの労働法講座 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    arakik10
    arakik10 2011/05/09
    「家事使用人」が労働法の適用除外と初めて知る。