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職質の要件「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(略)」を判断するために見た目を基準にするのは合理的だと思います。 https://t.co/cHxjW9SKxL
一定の条件を満たした「引用」は、著作権者に無許可(許諾なし)で行うことができることが著作権法第32条で認められています。元テレビ関係者としては恥ずかしいと思うべき。 https://t.co/CsXwDOfj7a
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