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パワハラ防止法、1日施行 企業に義務、対応広がる 2020年06月01日00時10分 企業にパワハラの防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法が1日、大企業を対象に施行された。同法はパワハラを「行ってはならない」と明記。事業主に対し、行為の禁止や処罰方針を明確にして従業員に周知するほか、相談体制の整備や問題発生後の適切な対応を求めている。 パワハラ、強い心理的負荷に 精神障害の労災認定―厚労省 同法の指針ではパワハラとして、暴行などの身体的な攻撃や、大声での威圧的な叱責、人格を否定する言動といった精神的攻撃、無視による人間関係からの切り離しを例示。その上で、従業員への周知啓発など10項目の防止措置を義務付けた。 企業が対応を怠っても罰則規定はない。ただし、行政指導の対象となり、社名を公表される場合がある。中小企業には2022年4月から適用される。 法改正を受け、オリンパスはパワハラを厳し
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