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司法と文字に関するardarimのブックマーク (17)

  • 「玻」と「珂」の常用平易性 | yasuokaの日記 | スラド

    『家庭裁判月報』今月号(第62巻第8号)のpp.65-75に、「玻南ちゃん事件」の名古屋高等裁判所決定[平成21年(ラ)第86号、2009年10月27日決定]が無事、掲載された。実を言えば、この名古屋高裁決定は、人名用漢字の常用平易性に対して非常に偏った見解を示しており、誤判と言ってもいいようなシロモノである。特に以下の部分は、かなりヒドイ見解だと考えられるので、ここに晒しておくことにする。 また,「玻」の文字の平易性の点についても,抗告人らが上記③において主張するとおり,これを他の漢字から類推して「は」と読むことが容易であり,他の裁判例で認められた漢字の殆どに比べて画数が少なく,その構成要素である「王」も「皮」も平易な漢字であることは認められるが,例えば,同じく「王」を構成要素とする漢字で,「珂」,「玳」,「珥」などのように,偏も旁も平易な文字であり,画数が多いとはいえず,他の漢字から類

  • 常用漢字表の改定と人名用漢字(第3回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    (第2回からつづく) さて、「呪怨」ちゃんの出生届は受理されるでしょうか。そのヒントとして、平成5年に起こった「悪魔」ちゃん命名事件を見てみましょう。 悪魔ちゃん命名事件 平成5年8月11日、昭島市役所に、子供の名を「悪魔」とした出生届が提出されました。子供の父親は事前に、「悪魔」が受理可能かどうか昭島市役所に問い合わせていて、問い合わせの回答どおり、この出生届は受け付けられました。8月12日、昭島市役所が東京法務局八王子支局に受理の是非を問い合わせたところ、問題なしとの回答を得たので、昭島市役所は「悪魔」を戸籍に登載しました。 ところが8月13日になって、東京法務局八王子支局から昭島市役所に出生届の受理を保留するよう連絡があり、9月14日には法務省民事局から、「出生子の名を『悪魔』として届出された出生届の処理については消極に解すべきであり、届出人に新たな出生子の名を追完させることとし、届

    常用漢字表の改定と人名用漢字(第3回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 「矜持」ちゃん事件 | yasuokaの日記 | スラド

    今朝の朝日新聞に掲載された私(安岡孝一)の記事「人名漢字の制限 再考を」(大阪版だとp.13)に対して、矜持ちゃん事件の判決は2006年に出たはずだから 筆者の知る限り最高裁は、今回を含めて過去4回、人名用漢字に関する審判をおこなっている。(中略) 2001年6月には「矜」をやはり却下している。 の「2001年6月」は誤りではないか、とのご指摘があった。実は「矜持」ちゃん事件は、2001年6月25日と2006年10月27日の2度に渡って、最高裁判所に却下されているのだ。事件の概要をざっと見てみよう。 2000年6月3日、佐屋町役場に、子供の名を「矜持」とした出生届が提出された。これに対し佐屋町は、「矜」が常用漢字にも人名用漢字にも含まれていなかったことから、この出生届を不受理とした。そこで父親は6月5日、子供の名を「協持」としてあらためて出生届を提出し、この出生届は受理された。 その上で父

  • 惠子ちゃん改名事件 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字「恵」と「惠」が今日付けで三省堂ワードワイズ・ウェブに載ったのだが、実は今回の原稿は難産で、書くのにかなり時間がかかってしまった。というのも、今回参照した事件(仙台高等裁判所、昭和46年(ラ)第3号、1971年3月4日決定)には微妙にヤヤコシイ問題があったからだ。 『判例時報』No.633 (1971年7月21日号)のpp.76-77によれば、この事件の抗告人は「福地洋子」、法定代理人親権者は「福地一恵」と「福地定子」、代理人弁護士は「今井吉之」となっており、決定理由は以下の通り。 なお、抗告人は原審に対し、「惠子」と変更することを求めたが、これを当用漢字による「恵子」と訂正して変更を求めるものである。 (中略) 抗告人の改名を求める動機は、養親が抗告人との養子縁組後、抗告人を養父「一恵」の一字をとって「恵子」と呼ぶようになったことによるところ、それは、たとえ養親の抗告

    ardarim
    ardarim 2010/05/24
    プライバシーに配慮とはいえこういうのはちゃんと注釈を入れるなりしとかないと後世に伝わらないよな… 「人名用漢字に関わる審判の紹介で、その漢字まで仮名にしてしまうというのは、正直なところ困ってしまう。
  • 許可抗告と特別抗告 | yasuokaの日記 | スラド

    「玻」は常用平易か(追補)が無事、掲載された。この記事、先週の木曜日に第一報を受けてから一気に書き上げたのだが、掲載は結局、今日になってしまった。 で、その間いくつか新聞記事を目にしたのだが、中でも読売新聞4月9日朝刊(大阪版だと第20538号p.28)の以下の記事は、かなり変な内容だった。 次女(1)に「玻南」と名付けた名古屋市東区の両親が、「玻」が人名用漢字ではないとして出生届を受理 しなかった同区長の対応を不当だとして、受理を求め た裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀 裁判長)は「『玻』の字が社会通念上、常用平易な文 字であるとはいえない」として両親の申し立てを却下 した名古屋高裁決定を支持し、抗告を棄却する決定をした。 その理由で棄却されたのは許可抗告審の方だ。特別抗告審の方は「憲法違反はない」という理由で棄却されている。特別抗告と許可抗告の違いも、ちゃんと第2回と第3

    ardarim
    ardarim 2010/04/17
    ここを読んでるかどうかに関わらず記者の理解が十分でないってことね
  • 第53回 「玻」は常用平易か(第3回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    (第2回からつづく) 最高裁への許可抗告 一方、最高裁判所への許可抗告は、過去の最高裁判例に対する違反を理由としてのみ、申立が可能です(民事訴訟法第337条)。ただし、過去の最高裁判例がない場合は、他の高裁判例との矛盾を指摘する、という形でも申立が可能です。そこで、「玻南」ちゃんの両親は、「曽」の最高裁判例(最高裁判所第三小法廷平成15年(許)第37号、平成15年12月25日決定)の解釈において、高裁判例の間で矛盾がある、という点を、許可抗告の申立理由としました。そして、「玻」の高裁決定(名古屋高等裁判所平成21年(ラ)第86号、平成21年10月27日決定)と明らかに矛盾する高裁判例として、「穹」を子供の名づけに認めた高裁決定(大阪高等裁判所平成19年(ラ)第486号、平成20年3月18日決定)を見つけました。 「穹」を認めた高裁決定では、おおむね以下の4つの理由から、「穹」が常用平易な文

    第53回 「玻」は常用平易か(第3回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 第51回 「玻」は常用平易か(第1回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    平成22年1月19日、常用漢字表の改定を審議していた文化審議会国語分科会漢字小委員会は、「玻」を新しい常用漢字表に追加するかどうかを議論しました。しかし、複数の委員から「固有名詞は常用漢字表にそぐわない」という意見が出ており、「玻」が常用漢字表に収録される可能性は、かなり低いようです。どうして漢字小委員会では、そのような意見が多数派なのでしょう。その背後に、いったいどういう事件が隠れているのでしょう。 実は、この背後には、現在、最高裁判所で争われている「玻」に関する家事審判があるのです。その家事審判の概要と、背景となる常用漢字と人名用漢字のねじれた関係を、全6回連載で書き記すことにいたします。 玻南ちゃん事件の発端 平成20年11月23日、名古屋市東区のとある夫婦のもとに、女の子が誕生しました。両親は、子供に「玻南」と名づけ、東区役所に出生届を提出しました。ところが、「玻」が常用漢字でも人

    第51回 「玻」は常用平易か(第1回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 各地の裁判所での人名用漢字に関する不服申立 | yasuokaの日記 | スラド

    『新常用漢字表の文字論』(勉誠出版、2009年12月10日発行)が手元に届いた。1年近く前に書いた原稿だけど、ようやく出版されてうれしい。ただ実は、私の原稿の図30「各地の裁判所での人名用漢字に関する不服申立」(p.100)に関しては、訂正が必要だったりする。 「閃」津家庭裁判所     1995年4月3日審判   却下 「琉」那覇家庭裁判所    1997年11月18日審判 認容 「矜」名古屋家庭裁判所   2000年9月29日審判  却下 「凛」福岡高等裁判所    2002年10月31日決定 却下 「曽」最高裁判所第三小法廷 2003年12月25日決定 認容 「獅」横浜家庭裁判所    2004年5月6日審判   認容 「駕」大阪家庭裁判所    2004年6月10日審判  認容 「毘」名古屋家庭裁判所   2004年6月18日審判  認容 「瀧」広島高等裁判所    2004年6月

  • 「人名用漢字以外を子供の名づけに使うには」補足 | yasuokaの日記 | スラド

    全10回の連載が、とにもかくにも最終回まできた。とりあえず、10回分のリンクをまとめておくことにする。 通読していただいた方にはおわかりの通り、第8回が不十分だ。何せ、許可抗告審の判例は「曽」だけしかないので、それ以外の場合、実際にはどうなるのか見当もつかない。特に、高等裁判所がすでに確定証明書を出しているにもかかわらず、最高裁判所で原審破棄差し戻しとなった場合は、いったいどうなるのか。当該の戸籍は市町村長の職権で訂正されるのか、それとも差し戻し審を待つことになるのか。職権訂正された場合は、それに対する不服を、新たに家庭裁判所に申立てるべきなのか。かなり色々な可能性があって、正直なところわからない。うーむ。

    ardarim
    ardarim 2009/06/05
    使いたくない知識
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第10回・最終回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 常用平易ではなく永年使用 前回(第9回)、名の変更許可では「永年使用」を実情として申立てる、と書きました。問題の漢字の「常用平易」ではなく、「永年使用」を申立てるのです。というのも、子の名ではなく、人の名なのですから、戸籍法第50条ではなく第107条の2が適用されるのです。 第百七条の二 この「正当な事由」の1つとして、「永年使用」が認められているのです(東京家庭裁判所昭和40年(家)第7435号・宮崎家庭裁判所昭和46年(家)第268号・名古屋高等裁判所昭和52年(ラ

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第10回・最終回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    ardarim
    ardarim 2009/06/05
    これがオチか 「全国の家庭裁判所を放浪する一生」
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第8回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 許可抗告と執行停止 前回(第7回)、市町村長が許可抗告を申立てた場合でも、たいてい高等裁判所は確定証明書を交付してくれる、と書きました。これは、民事訴訟法第334条の 第三百三十四条 にもとづくものです。つまり、家庭裁判所から高等裁判所への即時抗告は、子供の当の名を戸籍に記載する手続を「執行停止」する(第5回参照)のですが、高等裁判所から最高裁判所への許可抗告は、その手続を「執行停止」する効力はありません。したがって、たいてい高等裁判所は確定証明書を交付してくれる、ので

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第8回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    ardarim
    ardarim 2009/06/03
    6~12ヶ月もかかるのか…
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第7回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 家庭裁判所への差し戻しとなった場合 高等裁判所が原審判を取り消した場合、家庭裁判所に差し戻すのが原則です。この場合は、連載の第5回に戻って、またやりなおし、ということになります。ただ、市町村長の処分に対する不服申立審判に対する抗告審では、差し戻しはめったにおこなわれず、高等裁判所が新たな決定をくだす「自判」が多いようです。 抗告審に勝った場合 あなたが相手方で高等裁判所の決定が抗告棄却だった場合、あるいは、あなたが抗告人で高等裁判所の決定が原審判取り消し自判だった場合、あ

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第7回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第6回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 市町村長が即時抗告した場合 家庭裁判所の審判で申立てが認容されたにもかかわらず、市町村長が即時抗告した場合、事件は高等裁判所に移ります。ですが、即時抗告申立書は家庭裁判所に提出された後、事件記録もろとも高等裁判所に送付されるので、まずは家庭裁判所に出向いて、あなたの事件記録(市町村長の即時抗告申立書を含む)の閲覧・コピーを願い出てみましょう。また、抗告審を担当する高等裁判所の窓口と電話番号は、必ず確認しておいて下さい。 事件記録が、すでに高等裁判所に送付されてしまっていた

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第6回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第5回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 家庭裁判所での審判 あなたから家事審判申立書を受け取ったあと、家庭裁判所は、対する市町村長に意見書を求めます。 ただし、市町村長の意見書と言っても、現実には、市長みずからが意見書を書くわけじゃありません。市役所側は、管区の法務局を経由して、戸籍行政のトップである法務省にお伺いを立てます。あなたの申立書は、法務省令(戸籍法施行規則)を差し置いて、法律(戸籍法)で司法判断することを裁判所に求めているわけですから、その法務省令に関して、市役所側が法務省にお伺いを立てるのは、ごく

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第5回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編(第4回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 家事審判に口頭弁論はない 前回(第3回)、大事なことを一点、書き忘れていました。家庭裁判所の家事審判では、通常、口頭弁論はおこなわれません。つまり、最初に提出する家事審判申立書が全てなのです。裁判官は、あなたの申立書と、それに対する市町村長の意見書と、その2つの書面だけで審判をくだす、と言っても過言ではありません。あるいは裁判官は、あなたを裁判所に呼び出して質問(審尋)してくれる場合もありますが、それを期待してはいけない、ということです。家事審判申立書には、必要な事柄を全

    人名用漢字の新字旧字・特別編(第4回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第2回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 過去の判例を集める 前回(第1回)書いたのですが、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を含む出生届は、裁判所の命令がないかぎり受理できません。逆に言うと、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を含む出生届であっても、裁判所の命令があれば、市役所(区役所・町役場・村役場)は受理せざるを得ない、ということです。では、どうすれば、裁判所にそういう命令を出してもらえるのでしょう。 実は、裁判所というところは、基的に前例主義です。つまり、過去の判例に、かなりの部分しばられている、という

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  • 第35回 「祷」と「禱」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    ※編集部注:公開当初、旧字の「禱」は環境によっては「ネへんに壽」の字体で示されるかたちで表示してありましたので、フォントを指定するように変更しました。以下の文中で意図した旧字の「禱」は「示へんに壽」で、下の画像で示す文字です。(2009年5月19日) 旧字の「禱」(示へんに壽)は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。新字の「祷」(ネへんに寿)は、つい1週間前、平成21年4月30日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「祷」も「禱」も出生届に書いてOK。でも、新字の「祷」が人名用漢字になるためには、高等裁判所による決定が必要だったのです。 法制審議会のもと平成16年3月26日に発足した人名用漢字部会は、JIS X 0213 (平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国

    ardarim
    ardarim 2009/05/08
    『「祷」は第1水準漢字なので「常用」されているはずだ』これはちょっと筋が悪いなあ… そんなこといったら第一水準は全部人名用にすればいいよ。とかになるような気が。
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