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許可抗告と特別抗告 | yasuokaの日記 | スラド
「玻」は常用平易か(追補)が無事、掲載された。この記事、先週の木曜日に第一報を受けてから一気に書き... 「玻」は常用平易か(追補)が無事、掲載された。この記事、先週の木曜日に第一報を受けてから一気に書き上げたのだが、掲載は結局、今日になってしまった。 で、その間いくつか新聞記事を目にしたのだが、中でも読売新聞4月9日朝刊(大阪版だと第20538号p.28)の以下の記事は、かなり変な内容だった。 次女(1)に「玻南」と名付けた名古屋市東区の両親が、「玻」が人名用漢字ではないとして出生届を受理 しなかった同区長の対応を不当だとして、受理を求め た裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀 裁判長)は「『玻』の字が社会通念上、常用平易な文 字であるとはいえない」として両親の申し立てを却下 した名古屋高裁決定を支持し、抗告を棄却する決定をした。 その理由で棄却されたのは許可抗告審の方だ。特別抗告審の方は「憲法違反はない」という理由で棄却されている。特別抗告と許可抗告の違いも、ちゃんと第2回と第3
2010/04/17 リンク