テキサスの「近親相姦だろうがレイプだろうが中絶禁止法」は州外には適応されないため、テキサン友人の1人は、妊娠した女性を州外へ逃がす(他州の病院の手配と旅費サポート)ボランティアを始めるそうだ。これ21世紀のアメリカ?どこか未開の地の話ではなく?
![Prof. Keiko Torii on Twitter: "テキサスの「近親相姦だろうがレイプだろうが中絶禁止法」は州外には適応されないため、テキサン友人の1人は、妊娠した女性を州外へ逃がす(他州の病院の手配と旅費サポート)ボランティアを始めるそうだ。これ21世紀のアメリカ?どこか未開の地の話ではなく?"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c8ed7a2a9cfbed0a1704dba56d6644698da06a70/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1436188218857242634%2FlJrqgCwn.jpg)
勘違いしている人が多いので法律の条文を読んでみましょう。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。 六条第七項はこれ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、 一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、 当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) 二 再興型インフルエンザ (かつて世界的規模で流行したインフルエンザであっ
6月施行の改正薬事法の関連省令を「違憲」として行政訴訟を起こしたケンコーコム。海外子会社を設立し、日本の消費者向けに規制対象の医薬品を輸入販売し始めた。「個人輸入」との主張で薬事法を“脱法”するその真意とは。 日本の薬事行政に突きつけた痛烈な皮肉と言っていい。 10月26日、医薬品・健康食品のインターネット通販大手ケンコーコムの子会社が新サイト「ケンコーコム シンガポール」を立ち上げた。 販売されている商品群を見ると驚く。胃腸薬「ガスター10」、発毛剤「リアップ」、水虫薬「ウィンダム液」、咳止め「アスメトン」など、6月1日に施行された改正薬事法で「第1類医薬品」に分類され、付随する厚生労働省令によってネット販売が禁じられている商品が並んでいるからだ。 ケンコーコムは現在、その規制自体が憲法に違反しており無効であるとして行政訴訟を起こし、国と争っている。一見、同社が薬事法を踏み倒して、第1類
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