新字の「曽」は、平成16年2月23日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。旧字の「曾」は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「曽」も「曾」も出生届に書いてOK。でも、「曽」が人名用漢字になるためには、最高裁判所の判断が必要だったのです。 平成15年2月27日、札幌家庭裁判所は、新字の「曽」を子供の名づけに含む追完届を受理するよう、札幌市厚別区長に命令しました。追完届って、ちょっと聞きなれない言葉ですね。出生届などにおいて、項目の中に未定あるいは不明の欄があった場合、それを後から届出るのが追完届と呼ばれるものです。この事件では、子供の名づけに「曽」を使いたい親が出生届を拒否されたので、やむをえず「名未定」で出生届を提出していました。その後、「曽良」という名前で追完届を提出したのですが、追完届が受理されなかったので、厚別区長を相手どっ