タグ

ブックマーク / srad.jp/~yasuoka (114)

  • 人名用漢字におけるデザイン差 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字:「曽」と「曾」で札幌高等裁判所平成15年6月18日決定(平15(ラ)56号)に触れたが、実はこの決定における「事実認定」には、人名用漢字にとってかなり大きな問題があった。問題の部分を、以下に引用しよう。 「曽」の字と同様に使用される字として「曾」という字がある。この両者は、常用漢字(1945字)とともに使われることが比較的多い表外漢字(1022字)とされ、「曽」の字は表外漢字の簡易慣用字体、「曾」の字は表外漢字の印刷標準字体とされているもので、この両者の差異は、いわば、デザインにおける差異であって、「曽」の字が「曾」の字の俗字であるというものではない。 つまり、「曽」と「曾」がデザイン差である、と判示しているのである。しかも札幌高裁決定のこの部分は、最高裁判所平成15年12月25日決定(平15(許)37号)においても覆されなかったので、つまりは最高裁決定においても、「

  • (新)常用漢字の「遡」に関する社説 | yasuokaの日記 | スラド

    (新)常用漢字の「遡」は1点しんにょうか2点しんにょうかに関してネットサーフィンしていたところ、福島民友新聞の社説(10月26日)に、「遡」に関するネタが載っているのを見つけた。ふーん、と思いながら、もう少しネットサーフィンしてみたところ、今度は山陰中央新報の論説(10月27日)に、ほぼ同じネタが載っているのを見つけた。まさかな、と思いながら、さらにネットサーフィンしてみたところ、宮崎日日新聞の社説(11月2日)にも同じネタを発見した。うーむ、異なる新聞の異なる日の社説に、全く同じネタが使いまわされているのって、どういうことなんだろう?

    ardarim
    ardarim 2008/11/10
    47NEWS参加社だからそれつながりで何かネタ提供とかあるんじゃないかね~
  • 内田樹の知っている「QWERT配列」 | yasuokaの日記 | スラド

    内田樹の研究室に『学校選択制』というエントリーがアップされたので読んでみてほしい、という連絡があった。読んでみたのだが、こんなガセネタの例を掲げて内田樹が何を主張したいのか、私にはさっぱり理解できなかった。 QWERT配列というのをご存じだろうか。 みなさんのコンピュータのキーボードの配列のことである。 この文字配列は「打ちやすい」ように並べられているわけではない。「打ちにくい」ように配列されているのである。 初期のタイプライターではタイピストが熟練してくるとキータッチが早くなりすぎて、アームが絡まってしまうということが頻発した。それを防ぐためにキータッチを遅らせるキー配列が工夫されたのである。 最初はごく一部のタイプライターにしか採用されなかったが、大手のレミントンがこの配列を導入したことで、一気にデファクト・スタンダードになった。 何かもう、どこからつっこんでいいのかわからない文章だが

    ardarim
    ardarim 2008/10/28
    何かもう、どこからつっこんでいいのかわからない文章だが、とりあえず、「QWERT配列」って言葉は生まれてこのかた、ご存じないです。
  • JW-10とJIS C 6226 | yasuokaの日記 | スラド

    『パソコンは日語をどう変えたか』(講談社, 2008年8月)を読んだのだが、文字コード関係の部分は誤りが多くて、正直なところ読むに耐えなかった。たとえばpp.136-137のJIS C 6226 (現JIS X 0208)制定のくだり。 そこで日工業標準調査会は、漢字も含めた新しい規格の制定に乗り出す。これが「JIS X 0208」、通称「78JIS」で、1978年に制定された。汎用的に日語を扱うことに成功した富士通のJEF、ワープロ一号機である東芝のJW-10が生まれた背景には、この文字コードの制定があった。78JISには、0201に包摂された数字、ラテン文字、カナ、記号に加え、「第1水準」、「第2水準」の漢字6355文字が収録された。第1水準とは、当用漢字表などを基準に採用された2965字で、いわば「よく使う漢字」。これに対して第2水準は第1水準から漏れた人名用漢字、部首や旧字体

    ardarim
    ardarim 2008/10/27
    執筆者名は書いてないんですね(YOMIURI PC編集部になってる)
  • ショールズ社のタイプライターの盗用 | yasuokaの日記 | スラド

    百数十年もむかしの話になりますが、当時アメリカの代表的なタイプライター製造会社だったショールズ社は、顧客からの苦情に頭をかかえていました。「速く打つとキーがからむ」というのです。速く打てることはタイプライターにとって重要な商品価値ですが、そのためにキーがからまってしまうとあっては元も子もありません。さまざまなアイデアを検討した末に、ショールズ社の首脳陣はこんな結論に至りました。キーを速く打てないようにしよう。方法は「手にやさしくない配列」に変えること。それが現行のQWERTY配列というわけです。つまり性能を落とすことによって問題解決をはかったのです。一例をあげると、OとAは使用頻度が高い文字ですが、それを指の力が弱い薬指と小指の位置にシフトさせました。すると打つスピードが自然に下がります。この考え方を全体の配列に応用することによって、キーがからむほどの速さでは打てないように改善(改悪?)し

    ardarim
    ardarim 2008/10/06
  • 安岡孝一の日記: 「戦」「禅」「単」「弾」そして「惮」

    『漢字文化と日語の未来』(日語の研究, 第4巻, 第4号 (2008年10月), pp.126-128)を読み返していて、たった4ヶ月ほどの間で(新)常用漢字への追加候補字数が二転三転しているのに、今更ながら驚いた。5月12日の時点では追加候補字数は220字、それが7月15日には188字になって、9月22日には191字になったわけだ。ただし、これらの字数は、あくまで漢字小委員会での審議の話。親委員会の文化審議会国語分科会は、7月31日に188字を承認しただけで、191字への変更は追認していない。 (新)常用漢字の字種すら確定していない状態で、字体の話を書いてもなかなか理解してもらえないのだが、でも、JIS漢字の改正を視野に入れるのなら、そろそろ字体の方針だけでも決めてもらわないと、もう10月だったりするのである。たとえば「惮」(りっしんべんに単)。現時点の常用漢字に「戦」「禅」「単」「

  • 安岡孝一の日記: (新)常用漢字の「遡」は1点しんにょうか2点しんにょうか

    當山さんのとこにコメントするために、昨日の新聞をチェックしていたのだが、案の定、新規追加4字(刹・椎・賭・遡)のうち「遡」に関しては、新聞によって、1点しんにょうだったり、2点しんにょうだったりしていた。端的には、読売新聞(大阪版、第19990号、p.33)と毎日新聞(大阪版、第45255号、p.26)は1点しんにょうの「遡」で、朝日新聞(大阪版、第45586号、p.28)は2点しんにょうの「遡」だった。 現時点での常用漢字には、しんにょうを含む漢字が、私の知る限り53字(違・遺・逸・運・遠・過・還・逆・近・遇・迎・遣・込・遮・週・述・巡・遵・進・迅・遂・随・髄・逝・遷・選・送・遭・造・速・退・逮・達・遅・逐・追・通・逓・適・迭・途・逃・透・道・導・迫・避・辺・返・遍・迷・遊・連)あるのだが、もちろんいずれも1点しんにょうだ。これに「遡」「遜」「謎」の3字を追加するとして、それらだけを2点

  • A判の起源 | yasuokaの日記 | スラド

    用紙の専門用語で「A列」と呼ばれるA判は「A0」から始まる。A0は縦の長さが1189mm、横が841mmだ。計算してみれば分かるが、面積は0.999949m2。要するに1m2になる。きわめて絶妙な数字である。このA0を基点として半分にしてゆく数列を編み出したのは、色彩理論で有名なドイツの化学者、ウィルヘルム・オストワルトである。彼は1909年にノーベル化学賞を受賞しているが、哲学者でもあった。オストワルトの考案したA判は、後にドイツ工業院の規格となる。(pp.48-50) 結論から書くと、A判を考案したのはFriedrich Wilhelm Ostwaldではない。Ostwaldが『Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel』1911年10月18日号に発表した紙のサイズは、1cm×1.41cmを基として、1.41cm×2cm、2cm×2.83cm、2

  • 人名用漢字と互換漢字 | yasuokaの日記 | スラド

    小形克宏の「なぜUnicode正規化は生まれたか」(Internet Watch, 2008年9月3日)を読んでいたところ、以下の部分にひっかかった。 Conceptually, compatibility characters are those that would not have been encoded except for compatibility and round-trip convertibility with other standards.(概念上からは、互換用文字とは他の規格との互換性及び往復の保全性の目的以外には、符号化されるはずのなかった文字である。) 『Unicode Standard 5.0』2.3 Compatibility Characters 確かに現状としてはそうなのだが、1999年当時、話がそんなに簡単だったわけではない。一応、私の知る限りのこと

  • 毎日新聞の母子相姦報道 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字のネタを拾うべく、1980年代の新聞記事をあさっていたら、別のネタを拾い上げてしまった。冨重圭以子の『タブーを破る母子』(毎日新聞, 第38735号 (1984年2月13日), p.13)という記事で、冨重記者が「心とからだの相談センター」(主宰・荒川和敬)で臨時カウンセラーをやった際の体験レポートが中心だ。たまたまとは言え、妙なネタを拾い上げてしまった気がするので、とりあえず一部を引用して、記録に残しておくことにする。 一昨年、同センターにかかった男性からの電話のうち約一割、三百件が近親相姦(ペッティングも含む)である。相手は▽母三八%▽姉三六%▽妹一〇%▽母とペッティング八%▽義母四%▽その他四%。 荒川さんの手元には、母子相姦の相談ケース十件を録音したテープがある。うち半数は、マスターベーションを手伝ってもらっている段階。息子は十四歳から十九歳、母親は三十五歳から

    ardarim
    ardarim 2008/08/19
    それなんてエロゲな世界って実在するのか…
  • 安岡孝一の日記: 人名用漢字の琉と悠

    人名用漢字の新字旧字の読者から、高島俊男の『芭蕉のガールフレンド』(文藝春秋, 2005年2月)を読むように、との指摘があった。読んでみたのだが、「法務省出血大サービス」(pp.217-221)の項は、あまりに調査不足で頭が痛くなった。 この法務省というのがバカの集合で、昭和二十三年の戸籍法で「命名に用いる字は常用平易な字に限る。常用平易な字とは当用漢字である」ときめたものだから、この前申したごとく、「正彦」「弘子」程度の名前すら「常用平易でない」と戸籍窓口で拒絶されることになってしまった。これには国民の不満ゴウゴウであったので法務省は、「じゃちょっとだけまけてやろう」と、昭和二十六年に名前にのみ用いてよい漢字九十二字を認めた。これが「人名用漢字」のはじまりである。

  • 安岡孝一の日記: 人名用漢字の祷と穹

    人名用漢字の新字旧字のネタを拾うべく、法律系雑誌をあさっていたら、『民事月報』2008年5月号のp.96に恐ろしい判例[大阪高等裁判所 平成19年(ラ)第252号 平成20年3月18日決定]が載っていた。 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「祷」の字は、社会通念上明らかに常用平易な文字であると認められ、当該文字を子の名に用いた出生届の受理を命じた原審判は正当であるとして、原審判に対する市町村長の抗告を棄却した事例 「祷」の文字が人名用漢字に入ってないのは違法だ、っていう高裁決定が出てる…。現在「禱」(示へんに壽)が人名用漢字に含まれてるけど、「祷」(ネへんに寿)は「禱」より「平易」だし、しかもJIS第1水準漢字だから「常用」だろ、っていう論理だ。うーむ…。 これに加え、p.141にも恐ろしい判例[大阪高等裁判所 平成19年(ラ)第486号 平成20年3月18日決定]が載ってい

    ardarim
    ardarim 2008/07/07
    「社会通念上明らかに常用平易」ってまあ理解できなくも無いけど、判決に使うにはもうちょっと根拠とかほしいな。主観に近い気がする
  • 常用漢字1945字と人名用漢字983字 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字の読者から、泉幸男の『日領』(彩雲出版, 2006年9月)を読むように、との指摘があった。読んでみたのだが、少なくとも人名用漢字に関しては間違いだらけで、読むに耐えないシロモノだった(pp.84-85)。あまりにひどかったので、以下に晒しておこうと思う。 いつになっても「足りない」と不満の声がある人名用漢字。すったもんだの末、平成十六年九月二十七日に四八八字も増やしたのに、「矜」の字を入れそこねていた。子を「矜持」と名づけようとした親が役所に拒否されて、訴訟沙汰になっている。 「矜持」事件(最高裁判所 平成18年(オ)第1519号 平成18年10月27日判決)のことを言っているように思えるが、だとすると、佐屋町役場が「矜持」の出生届を拒否したのは、平成12年5月のことだ。しかも、この親が佐屋町長を相手どって訴訟を起こしたのも、同じ平成12年のことだ。平成16年の人

  • 人名用漢字の凜と凛 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字のネタを拾うべく、法律系雑誌のバックナンバーをあさっていたら、『家庭裁判月報』の2004年6月号「市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件」(最高裁判所第三小法廷 平成15年(許)第37号)のp.139に妙な記述を見つけた。 原決定の判断は,以下のとおり,抗告裁判所である福岡高等裁判所の平成14年10月31日決定(同裁判所平成14年(ラ)第297号事件。以下「福岡高裁決定」という。)と相反している。 唐津市長(同事件抗告人)に対し,同事件相手方は,その子の名を「凜」とする出生届を提出したが,唐津市長は「凜」の文字が戸籍法50条2項及び施行規則60条に定める制限文字以外の文字であることから,同日,上記出生届を不受理とした。 同事件相手方は法118条に基づく不服申立て(佐賀家庭裁判所唐津支部平成14年(家)第180号事件)をし,佐賀家庭裁判所唐津支