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ブックマーク / h2s.roheisen.net (1)

  • 無断転載などの不正利用行為と二次創作の違い | 松下響の天輪返し

    2015/05/21 : 末尾に関連記事を追加しました。 2014/01/16 : 冒頭に著作権侵害の成立要件を追加し、依拠性と類似性について記述の修正を行いました。目次と更新履歴を追加しました。 2014/01/07 : 内容を大幅改訂しました。 2012/08/02 : 記事を公開しました。 「無断転載も二次創作も同じ不法行為じゃないか」という指摘についてですが、まず著作権侵害が成立するのは 侵害されたとされるものに著作物性が認められること 著作権が有効であり、権利が及ぶ範囲で利用されている(=引用などの例外的に無断で使ってよいとされる利用条件にあたらない)こと 利用者が当該著作物の正当な利用権原を持たない(=権利者でもなく許諾も得ていない)こと 複製物や翻案物が元の著作物に対し依拠性がある(=事実上の因果関係として元作品の主要な要素を拠り所としていること) 複製物や翻案物が元の著作物

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